○中川町役場会議室使用規則
昭和25年12月19日
規則第18号
第1条 本役場会議室(以下「会議室」という。)を使用しようとする者は、次の事項を町長に書面で申し出て、その許可を得た後でなければ使用することができない。その事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(1) 使用目的、使用日時
(2) 使用者の住所(使用者が団体であるときはその代表者)、職業及び氏名
第2条 次の事項に該当するときは、町長は使用の許可を取消し、若しくは変更することがある。ただし、これによって生ずる使用者の総ての損害に対する弁償の責任は負わない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 使用者が許可を受けた後他に転貸し、又は本規則に違背する行為をなしたとき。
(3) 火防上その他危険があると認めた場合又は建造物及び附属品を毀損するおそれがあると認めるとき。
(4) 町において臨時に使用の必要を生じたとき。
(5) その他町長において不適当と認めたとき。
第3条 使用者は、使用1回につき次の区分によって使用料を前納しなければならない。ただし、全町的の諸会合及び特別の理由による場合は、町長においてその使用料を減免することができる。
使用時刻 | 使用時期及び使用料金 | |||
時期 | 使用料 | 時期 | 使用料 | |
円 | 円 | |||
午前9時 午後4時 | 自 11月1日 至 4月30日 | 300 | 自 5月1日 至 10月31日 | 150 |
午後4時 〃 9時 | /自/至/同上 | 400 | 同上 | 200 |
2 前項の規定にかかわらず、1回の使用時間3時間以内の場合は、定額の2分の1とする。
第4条 会議室の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、特別の事情による場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合にあっても午後9時以降は、使用することができない。
第5条 使用者は、使用中建造物を毀損し、又は備品その他の物品を滅失し、若しくは毀損したときは、何人の所為であってもその代価を賠償しなければならない。
第6条 使用者は、その使用を終了したときは、清掃し係員の検査を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。