○中川町役場防火管理規程

平成7年9月22日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、中川町役場庁舎及び附属建物における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による人的、物的被害を軽減することを目的とする。

(防火管理組織)

第2条 常時の火災予防について徹底を期すため、防火管理者をおき、その下に火気取締責任者、設備検査員をおく。

2 消防用設備、避難設備、その他火気使用設備について、管理の適正と機能保持のため第4条に定める査察点検基準により査察点検を行う。

3 防火管理の責任分担及びこれにあたる職員は、別表第1に定めるところによる。

(自衛消防責任組織及び担当職員)

第3条 火災その他事故発生時の被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊長を最高責任者とした自衛消防組織を編成する。

2 自衛消防組織の編成は、別表第2のとおりである。

(査察点検基準)

第4条 火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検基準は、次による。

(1) 自主検査

査察回数

区分

査察員

毎日1回以上始業時あるいは終業時

整理・清掃状況、火気使用状況、喫煙管理状況、臨時電力使用状況

火気取締責任者

毎月1回以上

火気使用機器及び管理状況、使用電気器具及び配線設備

設備検査員

6カ月に1回以上

電気設備絶縁抵抗測定、防火壁、防火戸、シャッター等の設備

設備検査員

(2) 消防用設備等点検

査察回数

区分

査察員

毎日1回以上

出入口、通路、非常口及び避難階段等の積雪その他の障害状況

設備検査員

毎月1回以上

消火器の員数、消火・警報避難設備の外観的事項

設備検査員

1年に1回以上

消火・警報避難設備の作動、性能検査及びその他消火設備の点検

設備検査員

(改善措置並びに記録の保存)

第5条 前条に基づく査察点検の結果、改善を要する事項を発見したときは、すみやかに防火管理者に報告しなければならない。

(臨時火気使用)

第6条 建物内外において、臨時に火気を使用するときは、火気取締責任者を経て防火管理者の許可を受けなければならない。

(警報伝達及び火気使用規制)

第7条 建物内外の諸設備について、火災警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨全般に伝達し、火気使用等の中止並びに危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。

(防火教育)

第8条 職員は、進んで防火に関して教育を受け、防火管理の完璧を期するよう努力しなければならない。

(消防訓練)

第9条 有事に際し被害を最小限度にとどめるため、年に1回以上の消防訓練を行い、技術の錬磨を図るものとする。

(関係機関との連絡)

第10条 防火管理者は、防火管理における必要な事項について常に関係機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成12年3月30日規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年5月7日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第1(第2条関係)

常時の防火管理編成表

画像

別表第2(第3条関係)

自衛消防組織表

画像

中川町役場防火管理規程

平成7年9月22日 規程第9号

(令和6年4月1日施行)