○中川町役場庁舎管理規則

昭和42年11月18日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、役場庁舎及び構内における秩序の維持並びに施設の保全管理に万全を期することにより公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁内管理」とは、前条の目的を達成するために行う警備管理をいう。

2 この規則で「役場庁舎」とは、中川町字中川337番地に所在する役場庁舎をいい、「役場構内」とは敷地として現に使用している区域をいう。

(庁舎管理の所掌)

第3条 庁舎の管理事務は、総務課において所掌する。

(禁止行為)

第4条 何人も町役場庁舎及び構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別な要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため多数集合して構内を使用すること。

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害をおよぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑をおよぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎてなお庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、総務課長はこれを専決で命令することができる。

(退庁時の戸締)

第7条 職員は退庁の際、その課の関係の窓等、独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第8条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届出なければならない。

(火気取締責任者)

第9条 火災予防に万全を期するため各室に火気取締責任者及び管理責任者1人を置く。

2 責任者は、町長が命ずる。

(火気の使用)

第10条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。

(火気の点検)

第11条 火気取締責任者及び管理責任者は、退庁の際、火気の有無について検査し、日宿直者に引継がなければならない。

(非常警戒)

第12条 庁舎又はその附近に火災が発生したときは、職員は上司の指揮を受け次の各号に掲げる処置をするとともに、非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口のとびらを開くこと。

(2) 夜間にあっては、屋内屋外に点灯すること。

(3) すべての窓を閉鎖すること。

(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。

(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月21日から適用する。

中川町役場庁舎管理規則

昭和42年11月18日 規則第5号

(昭和52年9月22日施行)