○中川町自治会に関する条例
平成5年3月12日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、中川町の住民が自主的に組織する自治会の活動を促進し、明るく豊かな活力とふれあいのある地域社会の発展を図り、あわせて町行政の円滑な推進に協力を得るために必要な事項を定めることを目的とする。
(区域及び変更事項の通知)
第2条 自治会の区域は、地域住民活動の利便等を考慮して定めた区域とする。
2 自治会を組織し、又は区域を変更したとき、若しくは役員の改選、規約の変更したときは、自治会の代表者はその旨を町長に通知するものとする。
3 前2項のうち区域に関することについては、あらかじめ町長と協議するものとする。
(活動等の援助)
第3条 町長は、自治会の運営、活動等について必要な助言、指導、援助をすることができる。
2 前項の助言、指導、援助は、自治会の自主性を損なうものであってはならない。
(協力要請及び連絡会議)
第4条 町長は、自治会に対し、町行政の推進のため住民に対する必要な諸事項の周知、配布、連絡、調査及び取まとめ等の協力を要請するものとする。
2 町長は、自治会相互間の協議及び地域からの要望事項の聴取等、町行政の推進について必要に応じ連絡会議を開催することができる。
(運営費等の交付)
第5条 自治会がその活動に要する経費及びその他運営に必要な経費の一部として、町は毎年度予算の範囲内において運営費等を交付するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日以後に設立した自治会の区域は、中川町行政区設置条例(昭和29年条例第12号)に定める区域から除外されたものとする。