○中川町会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月15日
規則第9号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。
2 課長は、会計管理者がその任にあたる。
(職務)
第2条 課に課長を置き、担当に係長・主査又はその他の職員を置く。
2 課長は、任命権者の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長・主査又はその他職員は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
(分掌事務)
第3条 会計課の業務は各号のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納、保管、記録管理及び繰替書運用に関すること。
(2) 小切手の振り出し及び公金振替書の発行に関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)
(4) 公印規程に基づく公印の管理に関すること。
(5) 決算に関すること。
(6) 出納検査に関すること。
(7) 支出負担行為に関する確認及び支出命令の審査に関すること。
(8) 公有財産、債権、及び基金の記録に関すること。
(9) 歳入歳出外及び歳計外現金の出納及び記録に関すること。
(10) 分任出納員の出納事務の検査に関すること。
(11) 指定金融機関の検査に関すること。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月7日規則第8号)
この規則は、平成23年10月11日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。