○中川町議会インターネット配信実施要綱
令和6年3月29日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、中川町議会(以下「議会」という。)を広く町民に公開し、より開かれた議会を推進するため、会議の動画配信に関し必要な事項を定めるものとする。
(配信の方法)
第2条 配信の方法は、インターネットによる録画配信とする。
(収録・配信の実施)
第3条 映像を収録・配信を行う会議は、次に掲げるとおりとする。ただし、秘密会議は収録・配信を行わないものとする。
(1) 定例会一般質問
(2) 議長が必要と認める会議
2 録画配信を行う場合であって、当該録画配信に係る映像の中に次の各号のいずれかに該当する部分があるときは、当該部分の映像又は音声を削除するものとする。
(1) 議長が取消しを求めた発言
(2) 中川町議会会議規則(昭和63年議会規則第1号)第64条により取り消された発言
(3) 前2号に定めるもののほか、議会の品位を保つために、議長が必要と認めた映像又は音声
(映像の配信期間)
第4条 映像の配信期間は、収録時の議員の任期終了からおおむね6ヶ月までとする。
(著作権)
第5条 配信した映像及び音声の著作権は、議会に帰属する。
2 視聴者が録画配信を視聴したこと又は録画配信の情報を使用したことによって生じた損害について、議会は、その責を負わない。
(映像配信の中止)
第6条 議長は、やむを得ない事情があると認めるときは、映像配信を中止することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の動画配信に関して必要な事項は、議会運営委員会に諮り、議長が決定する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。