○中川町議会モニター要綱

平成31年3月18日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町議会モニターを設置することにより、中川町議会(以下「町議会」という。)の運営に関し、町民から要望、提言、意見等を広く聴取し、町議会の運営に反映させ、もって町議会の円滑かつ民主的な運営を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「町民」とは、本町に住民登録している者を言う。

(2) 「会議」とは、町議会議長(以下「議長」という。)の下に設置される、本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会をいう。

(定員)

第3条 町議会モニターの定員は4名以内とする。

(資格)

第4条 町議会モニターは、次の各号に定める要件を満たすこと。

(1) 満18歳以上の町民であり、公務員、各種議会議員又は各種行政委員でないこと。

(2) 町議会のしくみや運営に関心があること。

(3) 町政及び地域社会の発展に関心があること。

(職務)

第5条 町議会モニターは、次の各号に定める職務を行うものとする。

(1) 会議(非公開で行われるものを除く。)を傍聴し、その意見を文書又は電子メール(以下「文書等」という。)により提出すること。

(2) 「議会だより」に関する意見を文書等により提出すること。

(3) 町議会議員と年1回以上意見交換を行うこと。

(4) その他議長が必要と認めたこと。

(提出された意見等の処理)

第6条 議長は、町議会モニターから提出された意見等を、必要に応じ関係する会議に送付し、検討させるものとする。

2 前項の規定による検討結果について、議長が必要と認めた場合、意見等を提出した町議会モニターに文書により通知するものとする。

(募集方法)

第7条 町議会モニターは公募とする。ただし、議長は適当と認めた団体等に対し推薦を依頼することができる。

(委嘱)

第8条 町議会モニターは、公募者又は推薦者から議長が委嘱する。

2 議長は、町議会モニターを委嘱するに当たり、年齢や地域に著しい偏りが生じないよう配慮する。

(解任)

第9条 議長は、町議会モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、解任できるものとする。

(1) 町議会モニターが本町から転出したとき。

(2) 町議会モニターから辞任の申し出があったとき。

(3) その他議長が必要と認めたとき。

(任期)

第10条 町議会モニターの任期は2年とし、再任を妨げない。

(謝礼)

第11条 町議会モニターは無償とする。ただし、議長が必要と認めたときは、交通費相当額を支給することができる。

2 前項の交通費相当額については、職員の旅費に関する条例を準用する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

中川町議会モニター要綱

平成31年3月18日 議会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)