○中川町議会議員倫理綱領
平成22年9月21日
議会訓令第1号
中川町議会は、住民との深い信頼に基づく議会制度の健全な発展に資するため、ここに中川町議会議員倫理綱領を定める。
(責務)
一 中川町議会議員は、町民全体の代表者としての品位と名誉を損なうような一切の行為を慎まなければならない。
一 中川町議会議員は、その使命と責務である議会の活動を最優先とし、議場においては積極的な発言と公正な判断に努めなければならない。
(規範)
一 中川町議会議員は、町から委託または補助を受ける団体の役員に就任した時、その団体を自己の利益の為に利用してはならない。
一 中川町議会議員は、町職員(臨時を含む)の採用・昇給・異動などの人事に関与してはならない。
一 中川町議会議員は、町が行う許認可及び請負契約に関し、特定の個人・企業・団体の利益を誘導してはならない。
(措置)
一 中川町議会議員は、本綱領に反する行為が認められ、議員より二名以上の連署で事由が記載された書面が議長に提出された時、議決により問責決議や辞職勧告等の措置を受ける。
附則
この綱領は、公布の日から施行する。