○議会の権限に属する事項中、町長において専決処分すべき事項の指定について
平成21年6月25日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
記
1 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、当該議決に係る契約金額を500万円をこえない範囲で変更すること。
2 公務上発生した自動車運行上の物損事故に係る1件の金額が100万円以下の法律上、町の義務に属する損害賠償の額を定めること。
3 法令の改正又は廃止に伴い、その法令の題名、条項又は用語を引用する条例の規定を整理する必要が生じ、かつ、本町がその条例を改正するに当たり、独自の判断をする余地がない場合において、その条令を改正すること。
附則
1 この議決の効力は、平成21年7月1日から生じるものとする。
2 町長の専決処分について(平成9年3月7日議会告示第1号)は、平成21年6月30日限り、その効力を失うものとする。