○中川町議会における情報公開に関する事務取扱要領
平成13年10月1日
中川町議会が情報公開を実施するにあたり、その円滑な運営を図るため、次のとおり事務の取扱要領を定める。
1 公開・非公開の決定権者は、議長とする。
2 文書の公開・非公開の基準は、次の表に定めるところによる。
文書名 | 区分 | 説明 |
本会議録 | 公開 | 会議録は、署名完了後公開する。ただし、秘密会及び議長が取消しを認めた発言内容は公開しない。 |
委員会記録(常任・特別) | 公開 | 委員会記録は、調整・決裁完了後公開する。ただし、秘密会及び委員長が取消しを認めた発言内容は公開しない。 |
議会運営委員会記録 | 公開 | 委員会記録は、調整・決裁完了後公開する。ただし、秘密会及び委員長が取消しを認めた発言内容は公開しない。 |
請願・陳情書 | 公開 | 請願・陳情書原本は公開する。 |
議案等執行機関からの提出資料 | 公開 | 本会議及び委員会記録の一部として公開する。ただし、例外的に非公開とする場合の扱いは、町の公開基準の例による。 |
交際費・食糧費関係書 | 公開 | 原則公開とする。ただし、例外的に非公開とする場合の扱いは、町の公開基準による。 |
視察関係書 | 公開 | 単独、委員会を問わず視察報告書は公開とする。 |
議員個人情報 | 非公開 | 個人情報であり、原則非公開とする。ただし、公人としての職種、表彰等は公開とする。 |
3 公開・非公開の決定にあたっては、前記2の基準によるものとするが、なお取り扱いに疑義が生じた場合は、議会運営委員会の意見を聞き、議長が決定する。
4 公開の請求に対する決定について審査請求があった場合は、町長の附属機関として設置する中川町情報公開・個人情報保護審査会に諮問する。
5 この事務取扱要領は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第7号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第11号)
この要領は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。