○中川町議会における情報公開に関する事務取扱要領

平成13年10月1日

中川町議会が情報公開を実施するにあたり、その円滑な運営を図るため、次のとおり事務の取扱要領を定める。

1 公開・非公開の決定権者は、議長とする。

2 文書の公開・非公開の基準は、次の表に定めるところによる。

文書名

区分

説明

本会議録

公開

会議録は、署名完了後公開する。ただし、秘密会及び議長が取消しを認めた発言内容は公開しない。

委員会記録(常任・特別)

公開

委員会記録は、調整・決裁完了後公開する。ただし、秘密会及び委員長が取消しを認めた発言内容は公開しない。

議会運営委員会記録

公開

委員会記録は、調整・決裁完了後公開する。ただし、秘密会及び委員長が取消しを認めた発言内容は公開しない。

請願・陳情書

公開

請願・陳情書原本は公開する。

議案等執行機関からの提出資料

公開

本会議及び委員会記録の一部として公開する。ただし、例外的に非公開とする場合の扱いは、町の公開基準の例による。

交際費・食糧費関係書

公開

原則公開とする。ただし、例外的に非公開とする場合の扱いは、町の公開基準による。

視察関係書

公開

単独、委員会を問わず視察報告書は公開とする。

議員個人情報

非公開

個人情報であり、原則非公開とする。ただし、公人としての職種、表彰等は公開とする。

3 公開・非公開の決定にあたっては、前記2の基準によるものとするが、なお取り扱いに疑義が生じた場合は、議会運営委員会の意見を聞き、議長が決定する。

4 公開の請求に対する決定について審査請求があった場合は、町長の附属機関として設置する中川町情報公開・個人情報保護審査会に諮問する。

5 この事務取扱要領は、平成13年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第7号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第11号)

この要領は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

中川町議会における情報公開に関する事務取扱要領

平成13年10月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年10月1日 種別なし
平成28年3月29日 訓令第7号
令和5年3月27日 訓令第11号