○中川町議会事務局処務規程

昭和45年10月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、中川町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(事務の代行)

第3条 事務局長に事故あるとき又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。

(事務の分掌)

第4条 事務局の事務を分掌するため次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(庶務係の分掌事務)

第5条 庶務係は、概ね次の事務をつかさどる。

(1) 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

(2) 文書の収受、発送、保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出・欠席に関すること。

(5) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(6) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(7) 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

(8) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

(9) 儀式接待及び交際に関すること。

(10) 慶弔に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 議員共済会に関すること。

(13) 議員の公務災害に関すること。

(14) 議員互助に関すること。

(15) 議会事務協議会に関すること。

(16) その他議事係の所掌に属しないこと。

(議事係の分掌事務)

第6条 議事係は、概ね次の事務をつかさどる。

(1) 議事日程及び諸報告に関すること。

(2) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

(3) 議会の本会議に関すること。

(4) 会議録その他会議記録の調製保管に関すること。

(5) 会議の傍聴人に関すること。

(6) 委員会、公聴会に関すること。

(7) 議員全員協議会、議会運営委員会及び委員会協議会に関すること。

(8) 議場その他会議室の管理、取締りに関すること。

(9) 図書室の整備、管理に関すること。

(10) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

(11) 町政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関すること。

(12) 法令の調査、研究に関すること。

(13) 議会の広報に関すること。

(事務局長の専決事項)

第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 議案その他の印刷に関すること。

(6) 議場及び附属室の使用に関すること。

(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(文書の整理及び保存)

第8条 完結した文書は、別表に定める部類及び種別に編集し、次に掲げる区別によってそれぞれ保存しなければならない。

(1) 第1種 永年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 3年

(関係規定の準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、中川町の関係規定の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

部類

保存種別

第1種(永)

第2種10)

第3種5)

第4種3)

第1類(議事)

1 会議録

2 委員会会議録

3 陳情請願

1 公聴会

2 選挙

3 報告書

1 議員協議会

1 議事案件

第2類(庶務)

1 議会例規

1 職員人事

2 議員共済会

3 議員公務災害

4 議員互助会

1 予算関係

2 議長会

3 事務協議会

4 議員会

1 職員服務

2 庶務案件

第3類(簿冊)

1 議員名簿

2 委員名簿

3 公印台帳

4 表彰台帳


1 議員出席簿

1 時間外勤務命令簿

2 文書整理簿

3 公印使用簿

中川町議会事務局処務規程

昭和45年10月1日 議会規程第1号

(昭和45年10月1日施行)