○中川町議会事務局設置条例

昭和37年5月18日

条例第2号

(設置)

第1条 中川町議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記その他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、中川町職員定数条例(昭和26年条例第58号)において定める。

(事務分掌)

第3条 事務局長は、議長の命を承け局員を指揮して議会に関する事務を掌理する。

2 書記及びその他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(議長への委任)

第4条 この条例に規定するものの外、事務局に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、昭和37年5月18日から施行する。

中川町議会事務局設置条例

昭和37年5月18日 条例第2号

(昭和37年5月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和37年5月18日 条例第2号