○中川町議会事務局設置条例
昭和37年5月18日
条例第2号
(設置)
第1条 中川町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、中川町職員定数条例(昭和26年条例第58号)において定める。
(事務分掌)
第3条 事務局長は、議長の命を承け局員を指揮して議会に関する事務を掌理する。
2 書記及びその他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(議長への委任)
第4条 この条例に規定するものの外、事務局に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、昭和37年5月18日から施行する。