○中川町議会議員の定数条例
平成15年1月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、中川町議会議員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 議員の定数は、8名とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 中川町議会議員の定数条例(昭和34年条例第3号)は、廃止する。
附則(平成15年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成18年12月28日条例第26号)
この条例は、平成19年1月1日より施行し、同日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。