○中川町議会基本条例
平成31年3月18日
議会告示第1号
中川町議会(以下「議会」という。)は、中川町民(以下「町民」という。)から直接選挙で選ばれた議員により構成され、合議制の議事機関として、行政監視機能及び意思決定機能、政策立案機能を担っている。地方分権の時代において、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した昨今、議会が地域において果たすべき役割はますます大きくなっている。
議会が民主的地方自治制度に基づいて、今後、その持てる職能を十分に発揮し、町民と協働の下にまちづくりと町民福祉の向上に資するため、本条例を制定し、議会及び議員が活動の基本とする姿をここに定める。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、議会及び議員の活動並びに議会運営に関する基本的な事項を定め、議会の役割を明確にするとともに、町民全体の福祉向上と豊かなまちづくりの進展に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、町民を代表する議決機関であることの自覚を持ち、公正性、透明性及び信頼性を重視し、開かれた議会運営に努める。
2 議会は、町民の意思が的確に反映され、公正で民主的に町政が運営されているかを監視し、けん制するよう努める。
3 議会は、議員相互間の自由かっ達な討議を通して意見を集約し運営するよう努める。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議を尊重するとともに、合意形成に努める。
2 議員は、町政の課題全般について、多様な町民の意見を的確に把握するとともに、不断の自己研鑽と政策水準の向上に努める。
3 議員は、議会の構成員として、町民全体の福祉の向上及び豊かなまちづくりの推進を目指して活動を行う。
4 議員は、会議を招集されたとき、他の用務等に優先させて出席する。
第3章 町民と議会の関係
(情報公開と町民参加の推進)
第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、全ての会議を原則公開とする。
3 議会は、本会議、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の会議録について、開示請求があった場合、中川町情報公開条例第23条(平成13年3月28日条例第4号)の規定に基づき公開する。
4 議会は、説明責任を果たすとともに、町民の意見聴取を通じて議会運営の改善を図るため、議会報告会を年1回以上開催するほか、必要に応じて懇談会などを行う。
5 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定による参考人制度及び公聴会制度を活用して、町民の専門的又は政策的な識見等を本会議の審議及び委員会の審査に反映させるよう努める。
6 議会は、請願及び陳情等を町民による政策提案と位置付け、その審議並びに調査にあたっては、提出者の意見を直接求めるよう努める。
7 議会は、議会活動や町政に係る重要な議案を定期的に議会広報で公表し、町民に対する十分な議会情報の提供に努める。
8 議会は、議会モニターを設置し、町民から議会運営に関する要望、提言、意見等を聴取し、議会運営に反映させるものとする。
第4章 町長と議会の関係
(町長等と議会及び議員の関係)
第5条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)の質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
2 議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問及び提案に対して、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
(町長による施策等の形成過程の説明)
第6条 議会は、町長が提案する計画、施策、事業等(以下「施策等」という。)について、その形成過程を明らかにするため、次に掲げる事項の説明を求めるものとする。
(1) 施策等を必要とする背景
(2) 他の施策案等の比較検討
(3) 総合計画との整合性
(4) 関係法令及び条例等
(5) 財源措置
(6) 将来にわたる効果及び費用
2 議会は、前項の提案を審議するに当たっては、立案・執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における施策評価に資する審議に努める。
(予算及び決算における説明資料の要求)
第7条 議会は、予算案及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じ、町長に対し施策別又は事業別の分かりやすい説明資料の作成及び提出を求めるものとする。
2 議会は、予算編成の基本となる総合計画の進行管理について報告を求めるものとする。
(議決事項の定め)
第8条 議会は、法第96条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を議決事件と定める。
(1) 総合計画の基本構想及び基本計画
(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止
(3) 町政運営に係る重要な計画
第5章 自由討議の拡大
(自由討議による合意形成)
第9条 議会は議員による討論の場であることを十分に認識し、議員相互の自由討議を中心に活発な討議が行われなければならない。
2 議会は、本会議及び委員会において、議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
第6章 議会改革
(議会改革の推進)
第10条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、議会運営委員会において、よりよい議会運営を行うための議論を常に深めるものとする。
2 議会は、分権時代にふさわしい議会のあり方について調査研究等を行うため、他の自治体議会との交流及び連携を推進する。
(議会モニターの設置)
第11条 議会は、円滑かつ民主的な議会運営を推進するため、議会モニターを設置するものとする。
2 前項の議会モニターに関し必要な事項は、議長が別に定める。
第7章 議会・議会事務局の体制整備
(委員会の活動)
第12条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適切な運営により機動力を高めなければならない。
2 議会は、町政全般に係る課題の中で、継続的な調査・審議が必要と認められるものについては、特別委員会を設置し、それに付託する。
3 委員会は、所管事務及び付託事件の審査、調査の充実を図り、その機能を発揮するよう努める。
(議会事務局の体制整備)
第13条 議長は、議会及び議員の政策形成及び立案を補助するため、議会事務局の調査、法務機能の充実を図るよう努める。
2 議長は、事務局職員の任用に際して、行政からの独立した機関としての機能を向上させるよう努める。
(議員研修の充実強化)
第14条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上に資する研修の充実強化を図るものとする。
(議会広報及び公聴の充実)
第15条 議会は、議会、委員会及び議員の活動や議案審議の内容等について、議会広報等で町民へ定期的に周知しなければならない。
2 議会は、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から公表するよう努める。
第8章 議員の身分、待遇及び政治倫理
(議員定数)
第16条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、町政の現状と課題、将来の展望及び町民の意見を十分考慮するものとする。
3 議員定数に関する基準については、町の人口、面積、財政力及び事業課題並びに同規模自治体の議員定数と比較検討するものとする。
4 議員定数条例の改正議案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して議員が提出する。
(議員報酬)
第17条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、中川町特別職報酬等審議会の答申を尊重するものとする。
(議員の政治倫理)
第18条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚するとともに、自己の地位に基づく影響力を不正に行使して町民の疑惑を招く行動をしてはならない。
第9章 最高規範性及び見直し手続
(最高規範性)
第19条 この条例は、議会の運営と活動における最高規範であって、議会はこの条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。
(見直し手続)
第20条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検証するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含む適切な措置を講じるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合において、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附則
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 中川町議会の議決すべき事件に関する条例(平成25年12月25日条例第22号)は、廃止する。