○中川町公告式条例
昭和25年8月29日
条例第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
(1) 役場前
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 従前の公告式条例(中川町条例第1号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和44年3月14日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。