○奈井江町住宅リフォーム助成金交付要領運用基準
令和7年4月1日規程第10号
奈井江町住宅リフォーム助成金交付要領運用基準
(趣旨)
(住宅改修工事)
(エネルギーの使用の合理化等に資する住宅改修工事)
第3条 要領第6条第1項第1号に規定する運用基準で定める工事は、
別表第2の工事種別欄に掲げる工事であって、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の要件欄に掲げる要件に該当する工事とする。
(助成金の交付申請)
第4条 要領第7条に規定する交付の申請は、奈井江町住宅リフォーム助成金交付申請書(
別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 改修工事等の内容及び改修工事等に要する費用の積算根拠が明らかとなる書類
(3) 写真(助成事業の施工前の状況を撮影したもの)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(助成金の交付決定の通知)
第5条 町長は、
要領第8条第1項に規定する助成金の交付を決定し、又は却下しようとするときは、当該申請を行った者に対し、奈井江町住宅リフォーム助成金交付決定(却下)通知書(
別記様式第3号)により通知するものとする。
(事業変更等の承認の申請)
第6条 要領第9条の規定により助成事業を変更しようとするときは、奈井江町住宅リフォーム助成金交付事業変更承認申請書(
別記様式第4号)に変更内容が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
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要領第9条の規定により助成事業を中止又は廃止しようとするときは、奈井江町住宅リフォーム助成金交付事業中止・廃止承認申請書(
別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(事業変更等の承認等の通知)
第7条 町長は、
要領第10条に規定する助成事業の変更を承認し、又は不承認しようとするときは、当該申請を行った者に対し、奈井江町住宅リフォーム助成金交付事業変更承認(不承認)通知書(
別記様式第6号)又は奈井江町住宅リフォーム助成金交付事業中止・廃止承認通知書(
別記様式第7号)により通知するものとする。
(着手届)
2 前項の着手届には、改修工事等に係る契約書又は請書の写しを添付しなければならない。
(完了届)
2 前項の完了届には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 写真(助成事業の施工中及び施工後のそれぞれの状況を撮影したもの)
(2) 改修工事等に係る代金の領収書等の写し
(3) その他町長が必要と認めるもの
(完了検査)
第10条 町長は、
要領第13条の規定に基づき助成事業の完了検査をしたときは、奈井江町住宅リフォーム助成金交付事業完了検査調書(
別記様式第10号)に記録するものとする。
(助成金の額の確定の通知)
第11条 町長は、
要領第14条に規定する助成金の額の確定をしたときは、受給者に対し、奈井江町住宅リフォーム助成金確定通知書(
別記様式第11号)により通知するものとする。
(助成金の交付請求)
第12条 要領第15条に規定する助成金の交付を請求しようとするときは、奈井江町住宅リフォーム助成金請求書(
別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定の取消しの通知)
第13条 町長は、
要領第16条の規定により助成金の交付の決定を取消したときは、奈井江町住宅リフォーム助成金事業交付決定取消通知書(
別記様式第13号)により通知するものとする。
(助成金の返還命令)
第14条 町長は、
要領第17条の規定に基づき助成金の返還を命ずるときは、奈井江町住宅リフォーム助成金返還命令通知書(
別記様式第14号)により通知するものとする。
(その他)
第15条 この基準に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(規程の失効)
2 この規程は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規程の失効前に助成金の額の確定をした者については、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 改修工事の内容 |
増築 | 既存の住宅部分の存しない箇所に、住宅部分の床面積を増床する工事又は住宅部分以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分の床面積を増床させる工事をいう。 |
改築 | 既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した箇所に住宅部分を改めて建築する工事をいう。 |
修繕 | 住宅の安全性、耐久性及び居住性を向上させるための工事で、次の各号に掲げる工事とする。 (1) 基礎、土台、柱、筋交い等の修繕工事又は補強工事 (2) 外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事 (3) 塗装工事 (4) 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事 (5) 避難設備、防火設備、換気設備等の設備工事 (6) 外壁、屋根等の防火性能を高める工事 (7) 間取りの変更等模様替えを行う工事 (8) 開口部等を設ける工事 (9) 台所、浴室又は便所を改良する工事 (10) 建具の取替え等の工事 (11) 壁紙の張り替え工事 (12) 断熱改修工事、気密改修工事又は遮音工事 (13) その他町長が必要と認める工事 |
別表第2(第3条関係)
工事種別 | 要件 |
建物全体の断熱性能を高める工事 | 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省、国土交通省令第1号)第1条第1項第2号イ(1)に適合する工事であること。 |
外壁、屋根、天井又は床の全体の断熱性能を高める工事 | 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)に適合する工事であること。 |
窓又はドアの断熱性能を高める工事 |
次に掲げる設備の取替え又は取付けに係る工事 | ヒートポンプ給湯機 | 産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)C9220に基づく年間給湯保温効率又は年間給湯効率が2.7以上であること。 |
潜熱回収型ガス給湯器 | (1) 給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94パーセント以上であること。 (2) 給湯単能器及び風呂給湯器にあっては、モード熱効率が83.7パーセント以上であること。 |
潜熱回収型石油給湯器 | (1) 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94パーセント以上であること。 (2) 石油給湯器(直圧式)にあっては、モード熱効率が81.3パーセント以上であること。 (3) 石油給湯器(貯湯式)にあっては、モード熱効率が74.6パーセント以上であること。 |
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 | 熱源設備は、電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率(JGKAS A705)が102パーセント以上であること。 |
燃料電池システム | エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること。 |
コージェネレーション設備 | (1) 燃料電池発電ユニットにあっては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること。 (2) ガスエンジン・コージェネレーションにあっては、ガス発電ユニットの日本産業規格B8122に基づく発電及び排熱利用の総合効率が低位発熱量基準で80パーセント以上であること。 |
高断熱浴槽 | 日本産業規格A5532に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること。 |
節水型トイレ | 日本産業規格A5207に規定する「Ⅱ形大便器」と同等以上の性能を有すること。 |
節湯水栓 | 日本産業規格B2061に規定する「節湯形」と同等以上の性能を有すること。 |
LED照明 | 照明設備工事を伴う場合に限る。 |
地中熱ヒートポンプ冷暖房システム | 地中熱を熱源とする設備であること。 |
太陽光発電設備(太陽光エネルギーを直接電気に変換するもので、これと同時に設置する専用の架台、制御装置、直交変換装置、系統連系用保護装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器又は余剰電力販売用電力量計を含む。) | 次の全ての要件に適合すること。 (1) 設置される住宅において発電した電気が消費されるものであること。 (2) 電力会社の電力系統に連系すること。 |
蓄電池 | 次の全ての要件に適合すること。 (1) 常時、太陽光発電設備と接続し、太陽光発電設備が発電する電力を充放電できるリチウムイオン電池を使用したものであること。 (2) 蓄電容量が17.76キロワット時未満であること。 (3) 電力会社の電力系統に連系すること。 |
備考 この表に掲げる工事には、それぞれの工事に附帯して必要となる工事を含むものとする。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第6号(第7条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
別記様式第8号(第8条関係)
別記様式第9号(第9条関係)
別記様式第10号(第10条関係)
別記様式第11号(第11条関係)
別記様式第12号(第12条関係)
別記様式第13号(第13条関係)
別記様式第14号(第14条関係)