○奈井江町住宅リフォーム助成金交付要領
令和7年4月1日規程第9号
奈井江町住宅リフォーム助成金交付要領
(目的)
第1条 この要領は、住宅の改修工事に要する費用の一部を助成することにより、住宅の改修を促進し、住宅の耐久性及び居住性の向上並びにエネルギーの使用の合理化等を図り、もって町民が安心して住み続けられる住まいづくり及び環境保全に寄与するとともに、町内住宅関連産業の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 町内に建設されている既存の専用住宅、併用住宅、共同住宅及び店舗をいう。
(2) 同一人 住宅所有者及び所有者と同一世帯の者、又は所有者等が営業する者をいう。
(3) 住宅1棟 複数の世帯が居住する住宅であっても、同一建物の場合は1棟とする。
(4) 改修工事 住宅の増築、改築、修繕のうち、運用基準別表に掲げる工事をいう。
(5) 町内建設業者 町内に事業所、営業所を持つ法人及び町内で営業する個人事業者で、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項の建設業者及び同法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者をいう。
(助成金制度)
第3条 町長は、住宅の改修工事に要する費用の一部を助成するため、予算の範囲内で助成金を交付する。
2 前項の規定による助成金の交付は、同一人につき1回限り、住宅1棟までとする。
3 奈井江町住宅リフォーム助成金交付要領(平成26年規程第17号)及び奈井江町定住促進新築住宅助成金交付要領(平成27年規程第7号)並びに奈井江町定住促進中古住宅購入助成金交付要領(平成27年規程第9号)の規定により助成を受けた住宅は、この要領による助成金交付の対象に含まないものとする。(ただし、交付決定した年度から起算して10年経過したものは、この限りではない。)
(助成金の交付対象となる改修工事等)
第4条 助成金交付の対象となる改修工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内建設業者が自ら行う改修工事
(2) 改修工事に要する費用が20万円以上のもの
2 前項第2号に規定する改修工事に要する費用には、次の各号に掲げる額は含まないものとする。
(1) 住宅と当該住宅以外の部分を併せた改修工事の場合は、当該住宅以外の部分の改修工事に要した費用の額
(2) 奈井江町水洗便所改造資金貸付条例(昭和62年条例第24号)の規定に基づき、資金の融資を受けたときは、当該工事に要した費用の額
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める日常生活に必要な便宜を図るための住宅の改修費を、本町が行う制度により当該改修費の給付を受けたときは、当該住宅改修に要した費用の額
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受けたときは、当該住宅改修に要した費用の額
(5) 国、北海道、本町その他公共的団体等から資金として助成金、交付金等の交付を受けて改修工事をした場合は、当該改修工事に要した費用の額
(6) 床、壁、天井のいずれにも固定されない物品等(後付照明器具、据え置きコンロ、ストーブ、家具、その他これらに類するもの)の購入又は設置に要した費用の額
(助成金の交付対象者)
第5条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、前条に規定する要件を満たした改修工事を行う者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 本町に住所を有する個人(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者)
イ 本町に事務所又は事業所を有する法人
(2) 改修工事を行う住宅の所有者
(3) 改修工事を行う住宅に現に居住し、又は共同住宅若しくは店舗を営業する者
(4) 改修工事を行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が町税及び町に納付すべき公共料金等を滞納していないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でない者
(6) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行なう団体等に所属していない者
(7) 改修工事に着手した年度の末日までに、第14条に規定する助成金の額の確定を受ける者
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、次に掲げる住宅改修工事に住宅の増築、改築、修繕に要する費用に25%を乗じて得た額とする、ただし、助成金の額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、一の住宅について次の各号に掲げる住宅改修工事とする。
(1) エネルギーの使用の合理化等に資する住宅改修工事として運用基準に定めるもの 40万円
(2) 前号に掲げる工事以外の住宅改修工事 20万円
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、住宅の改修工事の着手前に、その旨を町長に申請しなければならない。
(助成金の交付決定等)
第8条 町長は、前条の規定に基づく申請を受理したときは、その内容を審査し、現地を確認のうえ、助成の可否を決定するものとする。
2 町長は、助成金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(助成事業の変更等)
第9条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、助成金の交付の決定を受けた改修工事(以下「助成事業」という。)を変更又は中止若しくは廃止(以下「変更等」という。)しようとするときは、理由を付して町長の承認を受けなければならない。
(助成事業の変更承認)
第10条 町長は、前条の規定に基づく申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、変更等の承認の可否を決定するものとする。
(着手の届出)
第11条 受給者は、助成事業に着手したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(完了の届出)
第12条 受給者は、助成事業が完了したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(完了検査)
第13条 町長は、前条の規定に基づく届出を受理したときは、当該届出を受けた日から14日以内に、当該届出に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
(助成金の額の確定等)
第14条 町長は、前条の規定する完了検査の結果、助成金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、助成金の額を確定するものとする。
(助成金の交付)
第15条 助成金は、前条の規定により助成金の額を確定した後に、受給者の請求により交付するものとする。
(助成金の取消し等)
第16条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定又は助成金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
(助成金の返還)
第17条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、返還を命ずることができる。
2 前項の規定により、助成金の返還の通知を受けた者は、受理した日から90日以内に助成金を返還しなければならない。
(その他)
第18条 この要領に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(規程の失効)
2 この規程は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規程の失効前に助成金の額の確定をした者については、なおその効力を有する。