○奈井江町障害者地域生活支援事業実施要綱
平成18年10月1日訓令第10号
奈井江町障害者地域生活支援事業実施要綱
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 相談支援事業(第3条―第6条)
第3章 意思疎通支援事業(第7条―第13条)
第4章 日常生活用具給付事業(第14条―第31条)
第5章 移動支援事業(第32条―第40条)
第6章 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(第41条・第42条)
第7章 更生訓練費給付事業(第43条―第48条)
第8章 日中一時支援事業(第49条―第58条)
第9章 成年後見制度利用支援事業(第59条)
第10章 成年後見制度法人後見支援事業(第60条―第61条)
第11章 理解促進研修・啓発事業(第62条―第63条)
第12章 自発的活動支援事業(第64条―第65条)
第13章 手話奉仕員養成研修事業(第66条―第67条)
第14章 訪問入浴サービス事業(第68条―第77条)
第15章 雑則(第78条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町長は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な次の事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 意思疎通支援事業
(3) 日常生活用具給付事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業
(6) 更生訓練費給付事業
(7) 日中一時支援事業
(8) 成年後見制度利用支援事業
(9) 成年後見制度法人後見支援事業
(10) 理解促進研修・啓発事業
(11) 自発的活動支援事業
(12) 手話奉仕員養成研修事業
(13) 訪問入浴サービス事業
2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を社会福祉法人、団体等に委託し、又は補助することができるものとする。
第2章 相談支援事業
(相談支援事業の目的)
第3条 相談支援事業は、障害者等、障害者等の保護者又は障害者等の介護を行う者等(以下この章において「相談者」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。
(事業の内容)
第4条 相談支援事業は、相談者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
(7) 地域自立支援協議会の運営に関する業務
(遵守事項)
第5条 相談支援事業に従事する町職員は、正当な理由なく業務上知り得た相談者に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用料)
第6条 相談支援事業を利用した相談者に係る利用料は、無料とする。
第3章 意思疎通支援事業
(意思疎通支援事業の目的)
第7条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳等の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(意思疎通支援事業に関する用語の定義)
第8条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者の内、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳や要約筆記を行う者又は手話通訳や要約筆記を行う者を有する社会福祉法人、団体等をいう。
(派遣対象者)
第9条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難な者とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
(派遣事業)
第10条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
2 手話通訳者等の派遣区域は北海道内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。
(派遣の申請)
第11条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(次項において「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(
別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、ファクシミリにより申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等の派遣の可否を決定し、手話通訳者等派遣可否決定通知書(
別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項により派遣の決定をしたときは、手話通訳者等派遣依頼書(
別記第3号様式)により依頼を行うものとする。
(費用の負担)
第12条 手話通訳者等の派遣に要する利用者の費用の負担は、無料とする。
(遵守事項)
第13条 手話通訳者等は、手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動すると共に、手話通訳等の業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
第4章 日常生活用具給付事業
(日常生活用具給付事業の目的)
第14条 日常生活用具給付事業は、在宅の重度障害者等に対し、日常生活用具(以下この章において「用具」という。)を給付し、又は貸与(以下この章において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(日常生活用具給付事業に関する用語の定義)
第15条 この章において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 重度障害者等 町内に居住地を有する重度障害者等をいう。
(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。
(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。
(4) 業者 日常生活用具の納入業者、住宅改修費における住宅改修業者、点字図書給付事業における点字出版施設をいう。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第16条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により給付等の対象となる購入費の支給又は用具の貸与を受けられる者及び法に基づく補装具等の支給の例により、支給対象外となる者は対象者から除く。
(1) 給付等の対象となる用具の種目は、
別表第1の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者欄に掲げる重度障害者等とする。
(2) 住宅改修費の給付は、原則1回とする。
(3) すでに給付を受けている用具と同一の用具の再給付については、前回の給付日より
別表第1の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は原則として給付対象外とする。ただし、次の各号のいずれかによるものについては再給付することが可能であるものとする。
ア 当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合
イ 当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再給付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合若しくは操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が身体障害者の用具の使用効果が向上する場合
(4) 用具の貸与の対象者は、第1号に掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。
(申請)
第17条 用具の給付等及びその取り付け工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(
別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。なお、点字図書の給付を受けようとする申請者は、
別記第4号様式に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(視覚障害者については
別記第5号様式、視覚障害児については
別記第6号様式。以下「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。
(調査)
第18条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(
別記第7号様式)を作成し、給付等の可否を決定しなければならない。
(決定)
第19条 町長は、前条の規定する用具の給付等の可否を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)決定(却下)通知書(
別記第8号様式。以下この条において「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。なお、点字図書の給付を決定した場合は、通知書と合わせて、証明書に押印し、申請者に交付するものとする。
2 町長は、用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)券(
別記第9号様式。以下この章において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
(用具の給付)
第20条 前条第1項の規定による用具の給付の決定を受けた者(第22条において「給付等決定者」という。)は、業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。なお、点字図書の給付の決定を受けた者は、証明書及び給付券に自己負担金を添えて業者に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第21条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取り消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後においても同様とする。
(費用の負担)
第22条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(次条第1項において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(次項及び次条において「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具等の支給の例による。ただし、用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等への入所、その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
3 点字図書の給付にかかる自己負担額は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。
(業者への支払い)
第23条 町長は、業者から用具の給付等にかかる費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った自己負担額を控除した額を支払うものとする。この場合において、業者が用具の給付に係る請求をする場合は、給付券を添付しなければならない。
2 用具の給付に要した費用は、
別表第1の基準額の欄に定める額の範囲内とする。
(貸与の取り消し)
第24条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。
(3) 重度障害者等でなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第25条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、又は当該用具を譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第26条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具にかかる取り付け工事費の助成を受けた者があるとき又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第27条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具(
別表第1中のストマ用装具、ストマ用装具代替品をいう。以下同じ。)については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2)
別表第1の基準額の範囲内で1か月に必要とする排泄管理支援用具の購入費に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
2 第22条第1項、第2項に規定する費用の負担については、給付券ごとに記載された自己負担額について行う。
(住宅改修費の範囲)
第28条 住宅改修費の給付対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取り付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取り替え
(5) 洋式便器等への便器の取り替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第29条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であって、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(点字図書給付の限度)
第30条 点字図書の給付は、対象者1人につき、6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(台帳の整備)
第31条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(
別記第10号様式)を整備するものとする。なお、点字図書の給付者については、点字図書給付台帳(視覚障害者については
別記第11号様式、視覚障害児については
別記第12号様式)に記載するものとする。
第5章 移動支援事業
(移動支援事業の目的)
第32条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第33条 事業の対象者は、法第19条第2項の規定に基づき奈井江町により障害福祉サービスの決定を受けている障害者等又は町内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。ただし、他市町村による同様の事業によりサービスの提供を受けている者を除く。
(申請)
第34条 事業を利用しようとする障害者等(次条及び第37条において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(
別記第13号様式)を町長に提出するものとする。
(決定)
第35条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、移動支援事業利用決定(却下)通知書(
別記第14号様式)により申請者に通知するものとする。
(利用の取り消し)
第36条 町長は、利用の決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による利用決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第37条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を町長から事業の委託を受けた団体等(以下この章において「事業者」という。)に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
(費用の負担)
第38条 利用者は、
別表第2の移動支援事業利用単価表に基づき、事業の利用に要する経費の1割の額(以下この章において「負担金」という。)を町長から事業者に支払うものとする。
2 利用者が事業の利用に際し使用した公共交通機関等の料金は、従業者の分も含めて、全額利用者が負担するものとする。
(負担金の減免又は免除)
第39条 町長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、前条第1項に規定する負担金の全額を免除する。
(遵守事項)
第40条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者が設置した事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
第6章 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業
(地域活動支援センター及び同センター機能強化事業の目的)
第41条 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(次条において「事業」という。)は、障害者等の地域の実情に応じ、相談支援業務、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第42条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。
第7章 更生訓練費給付事業
(更生訓練費給付事業の目的)
第43条 更生訓練費給付事業(次条及び第46条において「事業」という。)は、法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第44条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する奈井江町による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、生活保護受給者又は費用徴収の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者に限る。
(支給額)
第45条 更生訓練費の支給額は、
別表第3の更生訓練費支給単価表に基づき、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費を合算し町長が認めた額とする。
(申請)
第46条 事業を利用しようとする障害者等(次条において「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(
別記第15号様式)を町長に提出するものとする。
(決定)
第47条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、更生訓練費支給決定(却下)通知書(
別記第16号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(代理受領等)
第48条 前条の規定により支給の決定を受けた申請者(以下この条において「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続き及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下この章において「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合において施設長は、支給決定者から支給申請手続き及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
2 前項の規定による申請は、更生訓練費支給申請書(施設用)(
別記第17号様式)により行うものとする。
第8章 日中一時支援事業
(日中一時支援事業の目的)
第49条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中活動の場を確保、提供し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第50条 事業の対象者は、法第19条第2項の規定に基づき奈井江町により障害福祉サービスの決定を受けている障害者等又は町内に居住地を有する障害者等とする。
(申請)
第51条 事業を利用しようとする障害者等(次条及び第50条において「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(
別記第18号様式)を町長に提出するものとする。
(決定)
第52条 町長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、利用の可否を決定したときは、日中一時支援事業決定(却下)通知書(
別記第19号様式)により申請者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第53条 町長は、利用の決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による利用決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第54条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、第52条の規定による決定通知書を事業の委託を受けた団体等(次条において「事業者」という。)に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
2 利用者が障害者福祉サービスを受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、この事業を利用できないものとする。
(利用者負担金)
第55条 利用者は、
別表第4の日中一時支援事業利用単価表に基づき、事業の利用に要する経費の1割の額を事業者に支払うものとする。
(負担金の減免)
第56条 町長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、前条に規定する負担金の全額を免除する。
(利用定員及び職員等の配置)
第57条 事業の実施に伴い事業者が設置する事業所(以下「事業所」という。)ごとの利用定員及び職員の配置等については、町長が別に定める。
(遵守事項)
第58条 事業者は、事業所ごとに受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
第9章 成年後見制度利用支援事業
(成年後見制度利用支援事業)
第10章 成年後見制度法人後見支援事業
(成年後見制度法人後見支援事業)
第60条 成年後見制度法人後見支援事業は、障がい者等の権利擁護を図るために、成年後後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保する体制の整備及び市民後見人の活用を含めた法人後見の活動の支援を行うものとする。
(実施内容)
第61条 成年後見制度法人後見支援事業
(1) 法人後見実施のための研修事業
(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築に関する事業
(3) 法人後見の適正な活動のための支援に関する事業
(4) その他法人後見の活動の推進に関する事業
第11章 理解促進研修・啓発事業
(理解促進研修・啓発事業)
第62条 理解促進研修・啓発事業は、障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するために、地域住民への障がい者等に対する理解を深めるための研修及び啓発を行うものとする。
(事業内容)
第63条 理解促進研修・啓発事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 障がい特性の解説、手話及び介護の実践、障がい特性に対応した福祉用具等の使用等を通じて障がい者等の理解を深めるための教室等を開催する事業
(2) 地域住民が障がい福祉サービス事業所等へ直接訪問することにより、職員や当事者と交流し、障がい者等に対して必要な配慮、知識及び理解を促す機会を設ける事業
(3) 有識者による講演会、障がい者等と実際にふれあうイベント等、多くの地域住民が参加できる形態により開催する事業
(4) 障がい別の接し方を解説したパンフレット、ホームページの作成等、地域住民に対する普及及び啓発を目的とした広報活動を行う事業
(5) その他理解促進研修・啓発事業の目的を達成するために有効な形式により実施する事業
第12章 自発的活動支援事業
(自発的活動支援事業)
第64条 自発的活動支援事業は、障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために、地域において障がい者等及び障がい者等の家族並びに地域住民等が行う自発的な活動の支援を行うものとする。
(事業内容)
第65条 自発的活動支援事業は、次の各号による方法で実施する活動を支援する事業とする。
(1) 障がい者等及び障がい者等の家族等が行う交流会活動
(2) 障がい者等を含めた地域における災害対策を行うための活動
(3) 障がい者等の孤立を防止するための地域における見守り活動
(4) 障がい者等が仲間と話し合い、障がい者等の権利又は自立のために社会に働きかける活動若しくは障がい者等に対する社会復帰活動
(5) 障がい者に対するボランティアの養成及びボランティア活動
(6) その他事業の目的を達成するために有効な形式による活動
第13章 手話奉仕員養成研修事業
(手話奉仕員養成研修事業)
第66条 手話奉仕員養成研修は、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等が自立した日常生活及び社会活動を営むために、手話による日常会話に必要な手話語い及び手話表現技術を習得した者を養成する事業とする。
(実施方法)
第67条 手話奉仕員養成研修事業は、町が実施する手話奉仕員養成講座とする。
2 手話奉仕員養成講座に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第14章 訪問入浴サービス事業
(支援の対象者)
第68条 訪問入浴サービス事業の対象者は、居宅において常に寝たきりの状態であり、障害者及び障害者の介護を行う者だけでは、居宅での入浴が困難な65歳未満の身体障害者であって次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 健康上入浴に支障がない者
(4) 介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができない者
(支援の内容及び実施方法)
第69条 訪問入浴サービス事業は、次の事項を行うものとする。
(1) 入浴、清拭、洗髪等
(2) 血圧、脈拍、体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導その他必要な措置
2 訪問入浴サービス事業は、町長が団体等に委託するものとし、主に車載の入浴設備を用いてサービスを行う者を派遣させる方法により実施する。
3 訪問入浴サービス事業の利用回数は、対象者1人につき1週間当たり2回を限度とする。
(支援の申請及び決定)
第70条 訪問入浴サービス事業を利用しようとする障害者は、訪問入浴サービス事業申請書(
別記第20号様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、訪問入浴サービス事業決定(却下)通知書(
別記第21号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(利用者の遵守事項)
第71条 訪問入浴サービス事業の利用の決定を受けた者(以下この章において「利用者」という。)は、入浴に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者を介護する者又は利用者が指名する者を入浴に立ち会わせること。
(2) 入浴前に入浴の可否を意思表示し、前号の者がこれを確認すること。
(3) 訪問入浴サービス事業に従事する者の指示に従うこと。
(入浴の停止)
第72条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止することができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。
(3) その他訪問入浴サービス事業の実施に支障のある行為があったとき。
(利用の方法)
第73条 利用者が訪問入浴サービス事業を利用しようとするときは、第70条第2項の訪問入浴サービス事業決定(却下)通知書を町長から委託を受けた団体等(以下この章において「事業者」という。)に提出し、依頼するものとする。
(費用の負担)
第74条 利用者が訪問入浴サービス事業を利用したときは、この事業に要する費用のうち、1割の額を負担するものとし、指定事業者に支払うものとする。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具等の支給の例による。また、同一の月に利用した訪問入浴サービス事業について利用者が支払う額の合計額が負担上限月額を超えるときは、利用者が当該月分として支払わなければならない額は、当該負担上限月額とする。
(経費の支弁等)
第75条 町長は、指定事業者に対して費用から負担額を差し引いた額を委託料として支弁するものとする。
(負担金の減免又は免除)
第76条 町長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく、生活扶助を受けている世帯にあっては、74条第1項に規定する全額を免除する。
(事業者の遵守事項)
第77条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者が設置した事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
第15章 雑則
(その他)
第78条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
2 奈井江町更生訓練費支給要綱(平成17年訓令第5号)は、廃止する。
3 この訓令施行の際、現に更生訓練費の支給認定を受けているものについては、当該認定の期間に限り第47条の決定を受けたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月22日訓令第10号)
この訓令は、平成21年5月22日から施行し、改正後の別表第2及び別表第4の規定は、平成21年5月請求分から適用する。
附 則(平成25年6月19日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年1月24日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月13日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月2日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月29日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年11月1日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月3日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月10日訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月18日訓令第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月1日訓令第10号)
この訓令は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
日常生活用具種目等一覧表 |
大区分 | 小区分 | 種目 | 対象者 | 性能又は給付要件 | 耐用年数 | 基準額 |
給付 | 介護・訓練支援具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 腕、脚等の訓練のできる機器を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 |
難病患者等で寝たきりの状態にある者 | | |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級以上(常時介護を要する者に限る。)の者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 |
難病患者等で寝たきりの状態にある者 | | |
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である原則として3歳以上の児童 | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | | |
下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、原則として3歳以上の児童 | | | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級以上の常時介護を要する者で、原則として学齢児以上の者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 |
難病患者等で自力で排尿ができない者 | | | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の入浴に当たって家族等他人の介護を要する者で原則として3歳以上の者 | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の下着交換等に当たって家族等他人の介護を要する者で原則として学齢児以上の者 | 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 |
難病患者で寝たきりの状態にある者 | | | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として3歳以上の者 | 介護者が重度身体障害者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く) | 4年 | 159,000円 |
難病患者で下肢又は体幹機能に障害のある者 | | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として3歳以上の児童 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 33,100円 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として学齢児以上の児童 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 |
難病患者で下肢又は体幹機能に障害のある者 | | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者等及び難病患者で、入浴に介助を必要とする者で原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く) | 8年 | 90,000円 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 障害者等が容易に使用し得るもの。(手すりを付けることができる。)ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 便器 |
| 4,450円 |
難病患者で常時介助を要する者 | | 手すり |
| 5,400円 |
つえ | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害者等で、日常生活上、必要と認められる者 | 主体―木材(十分な強度を有するもの) 外装―ニス塗装 | 3年 | 2,200円 |
| 主体―軽金属 外装―塗装なし | | 3,000円 |
| | | 夜光材付 |
| | | 410円増し |
| | | 全面夜光材付 |
| | | 1,200円増し |
| | | 外装に白、又は黄色ラッカーを使用 |
| | | 260円増し |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、住宅内の移動等において介助を必要とする原則として3歳以上の者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 | 8年 | 60,000円 |
ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
難病患者で下肢が不自由な者 | | |
頭部保護帽 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者及び、下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害者で、頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で、転倒の衝撃から頭部を保護できる性能を有するもの 価格はオーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格欄の額の80%の範囲内の額とすること。(障害児用を除く) | 3年 | |
| A スポンジ、革を主材料に製作 | | A 15,200円 |
| B スポンジ、革、プラスティックを主材料に製作 | | B 36,750円 |
| C 障害児用 | | C 12,160円 |
特殊便器 | 上肢障害2級以上の者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 |
難病患者等で上肢機能に障害のある者 | | |
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び下肢又は体幹機能障害2級以上である児童で、それぞれ原則として学齢児以上の者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの(取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く) | | |
火災報知器 | 障害等級2級以上で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙り又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円 |
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害2級以上の児童でそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者で当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯 | | | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者 | 視覚障害者、知的障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 |
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上の者 | | | |
音響案内装置 | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 10年 | 53,000円 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)の者 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で事故連続携行式腹膜灌流方(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 |
腎臓機能障害1級又は3級で原則として3歳以上の児童 | | | |
ネプライザー(吸引器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者等で、必要と認められる、原則として学齢児以上の者 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 |
難病患者等で呼吸器機能に障害のある者 | | | |
電気式たん吸引器 | 上記に同じ | 障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円 |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000円 |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円 |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 |
パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器) | 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 157,500円 |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者等又は肢体不自由者等で、発声・発語に著しい障害を有する者で、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能又は視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 障害者向けパーソナルコンピュータ周辺機器又はアプリケーションソフト ただし、耐用年数以内の再給付については以下によるものとする。 | 5年 | 100,000円 (単年度の基準額) |
(1) 用具の更新により利用者の使用効果向上を図る目的の達成が資料等により確認でき、必要と認められる場合。 (2) 用具及び用具に付随する機器等の修理不能等により、用具の使用が困難と認められる場合。 |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)で、必要と認められる者 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 |
点字器 | 視覚障害者等で、必要と認められる者 | 標準型A | 7年 | 標準型A |
| 32マス18行、両面書、真ちゅう板製 | | 10,400円 |
| 標準型B | | 標準型B |
| 32マス18行、両面書、プラスチック製 | | 6,600円 |
| 携帯用A | 5年 | 携帯用A |
| 32マス4行、片面書、アルミニューム製 | | 7,200円 |
| 携帯用B | | 携帯用B |
| 32マス12行、片面書、プラスチック製 | | 1,650円 |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上で本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100円 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識できるものであって、視覚障害者が容易に使用し得るもののうち、次に揚げるもの | 6年 | 録音再生機 |
| | 89,800円 |
| (1) DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能なもの (2) DAISY方式により記録された図書の再生が可能なもの | | 再生専用機 |
| | 36,750円 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 上記に同じ | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読みとり、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者等が容易に使用し得るもの | 6年 | 115,000円 |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能となる者で原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円 |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、原則として手指の触覚に障害がある等のために触読式時計の使用が困難な者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 触読時計 |
| 10,300円 |
| 音声時計 |
| 13,300円 |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者等又は発声・発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の変わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの | 5年 | 71,000円 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者等で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成した者を画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者等が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900円 |
人工喉頭 | 音声機能等、発声・発語に著しい障害を有する者で、コミュニケーション等の手段として必要と認められる者 | 笛式 | 4年 | 5,000円 |
呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | | |
電動式 | 5年 | 70,100円 |
呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者等 | 点字により作成された図書 | ― | ― |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | ストマ増設により社会での日常生活が著しく制限される直腸機能障害者等 | 蓄便袋 | | 蓄便袋 |
低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。(ラテックス製又はプラスチックフィルム製) | | 8,600円 |
| 蓄尿袋 | | 蓄尿袋 |
低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。(ラテックス製又はプラスチックフィルム製) | | 11,300円 |
| 価格は1カ所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。 |
ストマ用装具代替品 | 3歳以上で次の各号のいずれかに該当する者(医師の証明要) | 紙おむつ、さらし、ガーゼ、脱脂綿、洗腸用具 | 6ケ月 | 12,000円 |
(1) 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、又はストマの変形のためストマ用装具を装着できない者 (2) 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者 (3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 (4) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者 |
収尿器 | ぼうこう機能障害により、社会での日常生活が著しく制限される障害者等 | 男性用 | 1年 | 男性用 |
採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるものとする。ラテックス製又はゴム製 | | |
A 普通型 | | A7,700円 |
B 簡易型 | | B5,700円 |
| 女性用 | | 女性用 |
A 普通型 | | A8,500円 |
耐久性ゴム製採尿袋を有するもの | | |
B 簡易型 | | B5,900円 |
ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付 | | 簡易型は採尿袋20枚を1組とする。 |
住宅改修支援 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害程度等級3級以上で原則として学齢児以上の者(特殊便器への取り替えをする場合は、上肢障害2級以上の者) | 障害者等の移動等を円滑にする用具で、設置に住宅改修を伴うもの | ― | 200,000円 |
貸与 | 情報・意思疎通支援用具 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | 83,300円 |
ファックス | 聴覚又は音声・言語機能障害3級以上で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | 7,700円 |
備考
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3 「浴槽(湯沸器含む)」については、町長が必要と認める場合には、「浴槽」及び「湯沸器」を個々の種目として給付できるものとする。
別表第2(第38条関係)
移動支援事業利用単価表
1 基本単価表
(1) 個別支援
利用時間 | 利用単価(単位:円) |
身体介護を伴う場合 | 身体介護を伴わない場合 |
30分まで | 2,540円 | 1,050円 |
30分を超えて1時間まで | 4,020円 | 1,970円 |
1時間を超えて1時間30分まで | 5,840円 | 2,760円 |
1時間30分を超えて2時間まで | 30分増ごとに830円 | 30分増ごとに700円 |
2時間を超えて2時間30分まで | | |
2時間30分を超えて3時間まで | | |
3時間を超える場合 | | |
(2) グループ支援
利用時間 | 利用単価(単位:円) |
身体介護を伴わない場合 |
1:2 | 1:3 |
30分まで | 530円 | 410円 |
30分を超えて1時間まで | 910円 | 710円 |
1時間を超えて1時間30分まで | 1,360円 | 1,060円 |
1時間30分を超えて2時間まで | 30分増ごとに460円 | 30分増ごとに350円 |
2時間を超えて2時間30分まで | | |
2時間30分を超えて3時間まで | | |
3時間を超える場合 | | |
備考 福祉有償運送により、従事者が車両の運転を行っている時間については、利用時間に含めない。
(3) 日中時間帯以外加算算定表
利用時間 | 利用単価(単位:円) |
午後6時から午後10時まで | 利用金額の25%増し |
午後10時から午前6時まで | 利用金額の50%増し |
午前6時から午前8時まで | 利用金額の25%増し |
別表第3(第45条関係)
更生訓練費支給単価表
1 訓練のための経費(月額)
施設の種別 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
視覚障害者更生施設(アンマ、ハリキュウ科) | 14,800円 | 7,400円 |
肢体不自由者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
視覚障害者更生施設(アンマ、ハリキュウ科を除く。) | | |
聴覚・言語障害者更生施設 | | |
内部障害者更生施設 | | |
身体障害者授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
重度身体障害者授産施設 | | |
身体障害者通所授産施設 | | |
重度身体障害者更生援護施設 | 2,100円 | 1,050円 |
備考 通所者を含む
2 通所のための経費
次の施設別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
施設の種別 | 日額 |
肢体不自由者更生施設 | 280円 |
重度身体障害者更生援護施設 | |
視覚障害者更生施設 | |
聴覚・言語障害者更生施設 | |
内部障害者更生施設 | |
身体障害者授産施設 | |
重度身体障害者授産施設 | |
身体障害者通所授産施設 | |
別表第4(第55条関係)
日中一時支援事業利用単価表
(1) 障害者利用単価
対象者の障害程度区分 | 基準日額 | 所要時間による利用単価 | 食事提供加算 |
4時間未満 | 4時間以上 | 8時間以上 |
8時間未満 |
障害程度区分6 | 8,900円 | 各基準日額の25/100 | 各基準日額の50/100 | 各基準日額の75/100 | 食事の提供を行った場合、1日につき680円を加算 |
障害程度区分5 | 7,570円 |
障害程度区分4 | 6,240円 | | | |
障害程度区分3 | 5,620円 | | | | |
障害程度区分2 | 4,900円 | | | | |
障害程度区分1 | 4,900円 | | | | |
(2) 障害児利用単価
対象者の障害程度区分 | 基準日額 | 所要時間による利用単価 | 食事提供加算 |
4時間未満 | 4時間以上 | 8時間以上 |
8時間未満 |
単価区分3 | 7,570円 | 各基準日額の25/100 | 各基準日額の50/100 | 各基準日額の75/100 | 食事の提供を行った場合、1日につき680円を加算 |
単価区分2 | 5,930円 |
単価区分1 | 4,900円 | | | |
備考 障害者は法に基づく障害程度区分とし、障害児は同法に基づく単価区分とする。
別記第1号様式(第11条関係)
別記第2号様式(第11条関係)
別記第3号様式(第11条関係)
別記第4号様式(第17条関係)
別記第5号様式(第17条関係)
別記第6号様式(第17条関係)
別記第7号様式(第18条関係)
別記第8号様式(第19条関係)
別記第9号様式(第19条関係)
別記第10号様式(第31条関係)
別記第11号様式(第31条関係)
別記第12号様式(第31条関係)
別記第13号様式(第34条関係)
別記第14号様式(第35条関係)
別記第15号様式(第46条関係)
別記第16号様式(第47条関係)
別記第17号様式(第48条関係)
別記第18号様式(第51条関係)
別記第19号様式(第52条関係)
別記第20号様式(第70条関係)
別記第21号様式(第70条関係)