○奈井江町墓地条例
昭和54年6月25日条例第16号
奈井江町墓地条例
(目的)
第1条 奈井江町墓地(以下「墓地」という。)の管理及び使用に関しては、この条例の定めるところによる。
(墓地の名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は次のとおりとする。
奈井江町墓地
奈井江町字奈井江1151番地、1152番地
(墓地の使用許可)
第3条 墓地を使用する者は、あらかじめ墓地使用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 墓地の使用は、1世帯1区画とし、その面積は9.9平方メートル以内とする。ただし、特別の事情あるときは、2区画に限り使用させることができる。
3 墓地使用許可したときは、墓地使用許可証(以下「許可書」という。)を交付する。
(使用料)
第4条 墓地使用の許可を受けた者(以下「使用権者」という。)は使用料として1平方メートルにつき4,000円を納付しなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、還付することができる。
3 町長は町内に住所を有している者のうち、公費の援助を受けている者に対しては、使用料を免除することができる。ただし、使用料を免除して墓地使用の許可をする場合には、町長は申請の場所にかかわらず、別の位置を指定することができる。
(墓地区画等の確認)
第5条 使用権者が許可を受けた墓地区画内に墓碑、墓標等を建立する場合には、事前に墓地を管理する職員に通知し、立合いの上、確認を受けなければならない。
2 工作物を設置する場合又は改築しようとする場合も同様とする。
(墓地の変更又は交換)
第6条 使用権者が使用許可を受けた墓地を変更しようとするとき、又は他の者と交換しようとするときは、町長に届け出て、許可を受けなければならない。
(墓地の制限)
第7条 町長は墓地内における工作物、その他の施設について必要な制限を設けることができる。
(管理上の措置)
第8条 町長において、墓地管理上、必要があると認めたときは、使用権者に必要な措置をさせることができる。
(使用権の移転)
第9条 墓地の使用権は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、これを移転することができない。
(1) 祖先の祭礼を主宰すべき者に承継するとき。
(2) 第6条により変更又は交換の許可を受けたとき。
2 前項によって権利を移転したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(許可書の書換等)
第10条 墓地の使用権者で、次の各号の一に該当するときは、許可書の書換え、訂正又は再交付を受けなければならない。
(1) 使用権を移転したとき。
(2) 本籍、住所又は氏名を変更したとき。
(3) 許可書をき損し又は滅失したとき。
2 前項により書換え、訂正又は再交付を申請するときは、手数料を納付しなければならない。
(墓地の返還)
第11条 使用権者は、墓地が不用になったときは、これを原形に復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(代行)
第12条 前条本文の義務を履行しないときは、町がこれを代行する。ただし、この場合の費用は使用権者が負担する。
(使用権の消滅)
第13条 墓地の使用権者が、墓地の使用の許可を受けた日から3年を経過しても、墓地を使用し、墳墓としての設備をしないときは、墓地の使用権は、消滅する。
2 前項の場合において、既に納付した使用料は、これを還付しない。
(使用許可の取消し)
第14条 次の各号の一に該当するときは、町長は墓地の使用を取り消すことができる。
(1) 使用権者が法令又はこの条例若しくは、これに基づいた規則又は命令に違反したとき。
(2) 使用権者が所在不明になってから10年を経過したとき。
(3) 墓地経営、その他公益上、必要が生じたとき。
2 前項第1号により、使用許可を取り消したときは、墓地に埋葬してある死体、焼骨、又は遺髪等は町長の指定する場所に改葬しなければならない。
3 第1項第2号による場合において、墓地に埋葬してある、死体、焼骨、又は遺髪等は町において、これを改葬する。
4 第1項第3号により使用許可を取り消したときは、既納の使用料金額を還付し、若しくは使用権者の希望するときは、これに代わる墓地区画の使用を許可する。この場合において埋葬してある死体、焼骨又は遺髪等の改葬を要するときは、その額を協議の上、補償することができる。
(無縁故者等の埋葬)
第15条 無縁故者及び行旅死亡者の死体、焼骨を埋葬する場合は、町長が指定する。
(罰則)
第16条 墓地を無断使用した者に対しては、町長は直ちにその使用を中止させなければならない。この場合において、無断使用者に対しては、1万円以下の過料を科することができる。
(規則委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和54年7月1日より施行する。
2 この条例の施行前、旧奈井江町墓地使用条例(昭和19年条例第5号)により許可を受けた者については、この条例によって、墓地使用を許可したものとみなす。
3 奈井江町墓地使用条例(昭和19年条例第5号)はこれを廃止する。
附 則(平成23年3月22日条例第5号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。