○豊富町寝たきり老人等介護手当支給条例
平成6年3月22日条例第4号
豊富町寝たきり老人等介護手当支給条例
(目的)
第1条 この条例は、在宅の寝たきり老人、寝たきり重度心身障害者及び寝たきり特定疾患患者(以下「寝たきり老人等」という。)の介護者に対し、介護手当を支給するため必要な事項を定め、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 寝たきり老人 現に町内に居住している65歳以上の在宅者であって
別表第1に定める者をいう。
(2) 寝たきり重度心身障害者 現に町内に居住している65歳未満の在宅者であって
別表第2に定める者をいう。(以下「障害者」という。)
(3) 寝たきり特定疾患患者 現に町内に居住している在宅者であって、
別表第3に定める者をいう。
(4) 介護者 寝たきり老人等と同居し、無報酬で寝たきり老人等の日常生活を介護する者をいう。
(支給対象)
第3条 町長は、寝たきり老人、障害者又は患者を介護する者に対して、それぞれ寝たきり老人介護手当、重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当(以下「介護手当」という。)を支給する。
(併給調整)
第4条 寝たきり老人等に、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児童手当若しくは特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく経過措置の福祉手当又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等、障害を支給事由とする年金等が支給されている場合には、その介護には介護手当を支給しない。
2 寝たきり老人介護手当、重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当は、重複支給しない。
(受給の申請)
第5条 介護手当てを受けようとする者は、介護手当受給認定申請書を提出し、その受給について町長の認定を受けるものとする。
(支給認定の通知)
第6条 町長は、前条の申請に対し支給の認定をしたときは、介護手当支給認定通知書を交付するものとする。
(支給額等)
第7条 介護手当は、月額10,000円とする。
2 介護手当の支給は、町長の支給認定を受けた日の属する月(介護の期間が6か月に達しない場合は、6か月に達した日の属する月)から始め、介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
3 介護手当ての支給は年4回とし、6月、9月、12月、3月にそれぞれの月までの分を支給するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた時は、この限りではない。
(受給者の変更)
第8条 受給者は、やむを得ない事情によりその介護を他の者に引き継ごうとするときは、速やかに介護手当受給者変更承認申請書(以下、この条において「申請書」という。)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは支給変更承認の可否を決定し、当該申請者に対し介護手当支給変更承認(却下)通知書を交付するものとする。
(受給要件喪失の届出)
第9条 受給者は、介護者でなくなったときは、遅滞なく介護手当受給要件喪失届を町長に提出するものとする。
(支給要件喪失の通知)
第10条 町長は、前条の届出を受け、受給者が介護者でなくなったと認めたときは、介護手当支給要件喪失通知書をその者に交付するものとする。
(不正利得等の返還)
第11条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により介護手当の受給をしたと認めたときは、介護手当の支給の認定を取り消し、当該取り消しに係る部分につき、既に支給された介護手当があるときは、その返還を命ずることができる。
2 町長は、受給者が第9条に規定された届出を怠って介護手当の支給を受けたと認めたときは、その返還を命ずることができる。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
別表第1
6カ月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者
1 国民年金法(昭和34年法律第141号)の別表に定める程度の心身障害の状態にある者 2 身体上又は精神上の障害のため、次のいずれかに該当する者 (1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者 (2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者 (3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者 (4) 常時、おむつ又は便器を使用している者 (5) 非尿便の始末が不十分で介護が必要である者 (6) 介助がなければ、着脱衣が出来ない者 |
別表第2
身体上又は精神上の障害のため、6カ月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、日常生活の介護を受けている者
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であり、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者 |
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する精神薄弱者更生相談所、精神保健法(昭和25年法律第123号)第7条第1項に規定する精神保健センター又は精神科を標ぼうする医師において、重度(知能指数がおおむね35以下。肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下)の精神薄弱と判定又は診断された者 |
(注) 「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴出来ないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者
別表第3
6カ月以上継続して、常時臥床の状態にあり、次に掲げる各号のいずれかに該当し、かつ、日常生活の介護を受けている者
1 昭和51年4月1日保健第1609号北海道衛生部長通知による「特定疾患治療研究事業実施要綱」第8の2に規定する「特定疾患医療受給者証」の交付を受けている者 |
2 昭和48年7月25日保健第2335号北海道衛生部長通知による「特定疾患患者認定書」の交付を受けている者 |
(注) 「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者