○豊富町霊園等設置並びに管理に関する条例
昭和63年6月15日条例第9号
豊富町霊園等設置並びに管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、豊富町霊園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 霊園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊富町霊園 | 豊富町字上サロベツ1521番地 豊富町字上サロベツ1522番地 豊富町字上サロベツ9692番地の1 豊富町字上サロベツ10029番地の1 |
豊徳地区霊園 | 豊富町字上サロベツ925番55 豊富町字上サロベツ10926番 |
徳満地区霊園 | 豊富町字上サロベツ9454番地 |
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 霊園 墓地及びその周囲の緑地内に設ける施設をいう。
(2) 墓地 墳墓を設け、又は、碑石、形像類及びこれらに付属するものを建設するため町長が指定した区域をいう。
(3) 墳墓 死体を埋葬し、又は、焼骨を埋蔵する施設をいう。
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者、又は、霊園の一部を臨時に使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認を与える場合において、墓地の管理上、必要があるときは、その必要について条件を付することができる。
(使用者の資格)
第5条 墓地を使用しようとする者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(使用料及び管理料)
第6条 第4条の規定により、墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対する使用料及び管理料は、
別表1、2に定めるところによる。
2 第5条ただし書の規定による使用者についての使用料は、前項に定める額の倍額とする。
3 前項の管理料は、毎年度開始後3ケ月以内に町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、年度の中途において使用許可を受けた者は、その都度全額を納付しなければならない。
4 前項の規定によるもののほか、墓地を使用する者からの申し出が特にあるときは、
別表3に定める永代管理料によることができる。
(管理料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めたときは、本人からの申請により管理料の減免をすることができる。
(使用の制限)
第8条 墓地の使用については、使用者一人につき1区画とする。
2 町長は、墓地の使用者に対し、墓地の使用について管理上必要な制限又は条件をつけることができる。
(使用権の譲渡禁止)
第9条 墓地の使用権は、他人に譲渡し、又は、転貸することはできない。
(使用権の承継)
第10条 墓地の使用権は、相続人又は親族、若しくは縁故者に限り町長の許可を得て承継することができる。
(使用許可の取消)
第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可の目的外に使用したとき。
(2) 偽り、その他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 使用許可を受けた後、5年を経過しても碑名を設けず、又は、使用のための設備を設けないとき。
(4) 使用者が、3年以上維持管理料を納めないとき。
(5) 使用者が、死亡した日から起算して5年を経過しても承継する者がないとき。
(6) 法令又は、条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(墓地の返還)
第12条 使用者は、使用している墓地が不用になつたとき、又は、前条の規定により取り消された時は、その場所を原形に復して返還しなければならない。
2 町長は、使用者が前項の措置を履行しないときは、使用者に代つて執行し、その費用は使用権者から徴収することができる。
(墓地の返還命令)
第13条 町長は、霊園の管理、その他事業の執行上必要があると認めたときは、墓地等を返還させることができる。
(代理人)
第14条 第5条ただし書の規定により使用許可を受けた者、又は使用許可を受けた後、本町以外に居住するに至つた者は、この条例に定める一切の事項を処理させるために町内居住者を代理人に選定し、町長に届出承認を受けなければならない。
(届出の義務)
第15条 墓地の使用者、又は代理人は、住所又は氏名を変更したときは、すみやかに町長に届出なければならない。
(使用場所の指定)
第16条 無縁故者及び行旅病者の死体、又は焼骨を埋蔵する場所は町長が別に指定する。
(埋葬・埋蔵及び収蔵の制限)
第17条 墓地等には、使用者の親族でない者を埋蔵及び収蔵することはできない。ただし、特別な事情があるときは、町長に届出承認を受けなければならない。
(無縁墳墓等の移転改葬)
第18条 町長は、第11条第4号、第5号に該当するものがあつたときは、法定手続きをとり埋葬された死体、埋蔵された焼骨及び墳墓を一定の場所に移転改葬することができる。
(使用料及び管理料の不還付)
第19条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、使用者が許可を受けた後一年以内に使用場所を返還したときは、使用料の半額、返還命令により返還したときは、使用料の全額を還付する。
2 前項の規定によるもののほか、永代管理料にあつては、町長が必要と認めるときは、墓地の使用年数に応じてその一部を還付することができる。
(過料)
第20条 第4条の規定による使用許可を受けないで墓地等を使用した者に対して、町長は、1万円以下の過料を科すことができる。
(損害負担)
第21条 使用許可後に生じた碑石及びその他の物件に関する損害については、町は賠償の責を負わない。
(業務の委託)
第22条 町長は、霊園の管理及び運営について、必要があると認めた時は、公共的団体に委託することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際、現に墓地を使用している者にあつては、第4条の許可を受けた者とみなす。
附 則(平成元年3月22日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月26日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月8日条例第25号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。
附 則(令和8年3月9日条例第6号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
使用料及び管理料
場所 | 区分 | 使用料 | 管理料 |
豊富町霊園 | 既使用者 | 1区画につき 2,000円 | 1区画につき 年間 4,000円 |
豊徳地区霊園 | 既使用者 | 0円 | 0円 |
徳満地区霊園 | 既使用者 | 0円 | 0円 |
※備考
既使用者とは、現に墓地を使用している者をいう。
別表2(第6条関係)
使用料及び管理料
場所 | 区分 | 使用料 | 管理料 |
豊富町霊園 | 新使用者 | 1区画につき 20,000円 | 1区画につき 年間 4,000円 |
豊徳地区霊園 | 新使用者 | 0円 | 0円 |
徳満地区霊園 | 新使用者 | 0円 | 0円 |
※備考
新使用者とは、この条例の施行後において新たに墓地を使用する者をいう。
別表3(第6条関係)
永代管理料
場所 | 区分 | 永代管理料 |
豊富町霊園 | 新使用者 (既使用者含む) | 132,000円 |