○豊富町立小中学校通学区域規則
昭和61年3月26日教育委員会規則第8号
豊富町立小中学校通学区域規則
第1条 豊富町立小中学校通学区域を次のとおり定める。
学校名 | 通学区域 |
豊富小学校 | 豊富町 | 1町内~5町内・新生・西豊富・開源・芦川・目梨別・修徳・幌加・福永・徳満・東豊富・温泉・落合・豊徳・有明・本流・豊幌・豊里・清明・豊栄・瑞穂南・稚咲内 |
豊富中学校 | 豊富町 | 1町内~5町内・新生・西豊富・開源・芦川・目梨別・修徳・幌加・福永・徳満・東豊富・温泉・落合・豊徳・有明・本流・豊幌・豊里・清明・豊栄・瑞穂南・稚咲内 |
兜沼小中学校 | 豊富町 | 兜沼市街・兜沼中央・兜沼東・兜沼西・沼向・阿沙流・豊田・瑞穂東 |
第2条 児童又は生徒の入学すべき学校は、当該児童又は生徒の保護者(親権者又は後見人をいう。以下同じ。)の住所の属する通学区域内の学校とする。ただし、豊富町教育委員会が正当な理由があると認めるときは、他の通学区域の学校とすることができる。
第3条 前条ただし書の規定により児童又は生徒を通学区域外の学校に通学の指定を受けようとする保護者は、区域外通学許可申請書を豊富町教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月9日教委規則第8号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(平成8年2月15日教委規則第2号)
この規則は、平成8年2月15日から施行する。
附 則(平成19年3月14日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月5日教委規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月27日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月10日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。