○豊富町国民健康保険条例
昭和34年3月18日条例第3号
豊富町国民健康保険条例
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(名称)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第1項の規定により町に設置された国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の名称は、豊富町国民健康保険運営協議会とする。
(委員の定数)
第2条の2 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 第2条及び前条に定めるもののほか協議会に関して必要なる事項は規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
第4章 保険給付
第5条 削除
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつてこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときはその者の葬祭を行う者に対し葬祭費として30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 成人病その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所(病院)の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。
第6章 国民健康保険税
第11条 この町は世帯主に対して国民健康保険税条例の定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(財産管理の方法)
第12条 国民健康保険特別会計に属する財産の管理については一般会計の例による。
第8章 罰則
第13条 この町は世帯主が法第9条第1項若しくは、第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第14条 この町は世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第15条 この町は偽りその他不正の行為により保険税一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対しその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月15日条例第8号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月25日条例第24号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附 則(昭和40年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年8月25日条例第21号)
この条例は、昭和44年9月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年8月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年6月20日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和58年2月1日から適用する。
2 この条例の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日以前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(昭和60年9月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月18日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月27日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日条例第20号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月25日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月15日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月20日条例第27号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月19日条例第20号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る豊富町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月15日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日より施行する。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
2 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第6条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。
附 則(平成23年3月7日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月16日条例第32号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月9日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月14日条例第23号)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の出産に係る豊富町国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月10日条例第7号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の出産に係る豊富町国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月9日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。