○豊富町簡易水道事業条例
昭和32年12月3日条例第15号
豊富町簡易水道事業条例
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 給水装置の工事及費用(第10条―第17条)
第3章 給水(第18条―第24条)
第4章 料金及び手数料(第25条―第35条)
第5章 取締(第36条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第40条の2―第40条の3)
第7章 その他(第41条―第45条)
第8章 補則(第46条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は本町に水道を設置し、水道事業を経営するとともに給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適用を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、豊富町簡易水道事業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(法の財務規定等の適用)
第1条の2 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(水道事業)
第2条 豊富町簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域
ア 豊富地区
天塩郡豊富町本町の全域並びに東豊富、温泉、上福永、豊幌、本流、新生、西豊富、円山及び落合の一部
イ 北部地区
天塩郡豊富町徳満、芦川、開源、阿沙流、瑞穂南、瑞穂東、豊田、兜沼、沼向、清明、豊栄、豊里、庄内、落合、豊徳及び稚咲内の一部
ウ 東部地区
天塩郡豊富町福永、目梨別、幌加、修徳及び有明の一部
(2) 給水人口 4,000人
(3) 給水量(日最大) 4,160立方米
(事務所)
第3条 水道事業の主たる事務所は豊富町役場内に置く。
(会計事務の処理)
第3条の2 法第34条の2ただし書の規定により、簡易水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせることができる。
(1) 公金の収納及び支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(3) 小切手の振出しに関する事務
(4) 有価証券の出納及び保管に関する事務
(5) 現金の記録管理に関する事務
(用語の定義)
第4条 この条例の用語は次の定義による。
(1) 「給水装置」とは配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用用具をいう。
(2) 「家庭用」とは普通一般家庭をいう。
(3) 「団体用」とは官公署、学校、病院、会社、事務所、その他これ等に類似するものをいう。
(4) 「営業用」とは旅館業、下宿業、料理、飲食店、トウフ、コンニヤク等製造業、染物洗張業、写真業、鮮魚商、と場養豚業、冷菓菓子製造業、劇場、娯楽場その他これに類似するものをいう。
(5) 「工業用」とは汽カン用水、水産加工用水、製氷用水その他これ等に類似するものをいう。
(6) 「浴場用」とは一般公衆浴場に使用するものをいう。
(7) 「その他用」とは車輌の洗車、サン水、工事等又はこれに類似するものをいう。
(8) 「共同給水栓」とは1栓を共同で使用するものをいう。
(9) 「定例日」とは料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。
(10) 「給水関係者」とは給水装置の所有者、保管者及び給水請求者、使用者又はこれ等の代理人をいう。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯(戸)または1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯(戸)若しくは2箇所以上で共同するもの、または公衆の用に供するもの
(3) 私設消火栓 消火用に使用するもの
(給水装置の所有者の代理人)
第6条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、または町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。
(総代人の選定)
第7条 次の各号の一に該当する場合は総代人を選定し町長に届け出なければならない。
(1) 給水管を共有するとき。
(2) 共用の給水装置を使用するとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は前項の総代人を不適当と認めたときは変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第8条 給水装置の使用者はその家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。
(給水装置の管理)
第9条 給水装置の使用者は水が汚染されることのないよう給水装置を管理し供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは直ちに修繕その他必要な処置を町長に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求がなくても町長がその必要を認めたときは修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の修繕に要した費用は使用者又は所有者の負担とする。ただし町長の認定によつてこれを徴収しないことができる。
第2章 給水装置の工事及費用
(構造及び材質)
第10条 給水装置の構造及び材質は町長が別に定めるところによる。
2 町長は給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは給水契約の申込を拒むことができる。
3 町長は現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなつたと認めるときはその基準に適合させるまで給水を停止することができる。
(工事の申込)
第11条 給水装置の新設及び増設改造及び撤去工事(以下工事という)をしようとするものはあらかじめ町長に申込まなければならない。
2 前項の申込に当り町長が必要と認めるときは利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
(工事の施行)
第12条 工事の設計及び施行は申込によつて町長がこれを行う。ただし町長の許可を得たときはあらかじめ町長の審査に合格した設計に基き申込者側で施行することができる。この場合における設計及び施行の範囲は止水栓以下とする。
2 前項ただし書の規定により申込者側で施行する工事は町長の認めた給水工事業者(以下公認業者という)に施行させ竣工後直ちに町長の検査を受けなければならない。
3 公認業者に関する事項については別に町長が定める。
(材料の検査)
第13条 工事に使用する材料はあらかじめ町長の定める検査を受けなければならない。
(工事の費用負担)
第14条 給水装置の工事費は工事申込者の負担とする。ただし町長が町の費用で施行することを適当と認めたものについてはこの限りでない。
(工事費の算出方法)
第15条 町が施行する給水工事の費用は次の各号に掲げる費用の合計額に消費税を加えて得た金額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるものの外特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。
3 前各項に規定するものの外工事費の算出に関して必要な事項は別に町長が定める。
(工事費の予納)
第16条 町長において給水装置の工事を施行するときは設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし修繕工事その他で町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算額を一時に納付することができないときは町長の承認を受けて50%以内を6ケ月以内で分割納入することができる。この場合保証人連帯の上分納書を提出しなければならない。
3 前項の予納金及び分納金は工事完了後精算し過不足あるときはこれを還付又は追徴し、分納の場合は第2回以後の納付金でこれを増減する。
4 前項の分納の場合第2回以後の分は毎月の水道使用料と同時に納付しなければならない。
5 第3項の追徴金は、これを納付又は分納を完了するまで給水装置の所有権を町において保留し、指定期限内に納入しないときは給水装置を撤去することがある。
6 前項の分割納入での場合その納入額が工事完了後に亘るときはその未納額に対し日歩3銭の利子を加算する。
(給水装置の変更)
第17条 配水管の移転その他の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは所有者の同意がなくても町が施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第18条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他止むを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合の外制限又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし緊急止むを得ない場合はこの限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあつても町はその責を負わない。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は町の水道メーター(以下「メーター」という)により計量する。ただし町長がその必要ないと認めたときはこの限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町が定める。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは町が設置して給水装置の所有者又は使用者に保管させる。
2 前項の保管者は善良なる管理者の注意を以てメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失またはき損した場合は町長が定める損害額を弁償しなければならない。
(届出)
第21条 給水装置の所有者、使用者又は総代人は次の各号の一に該当する場合はあらかじめ町長に届出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始又は中止するとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 消火演習に使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
第22条 給水装置の所有者、使用者、又は総代人は次の各号の一に該当する場合は直ちに町長に届出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し引続いて使用するとき。
(2) 給水装置の用途に変異があつたとき。
(3) 総代人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。
(4) 給水装置の所有権の変更があつたとき。
(5) 共用給水装置の使用世帯(戸)数又は箇所数に異動があつたとき。
(6) 消火に使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は消防又は演習の場合の外使用してはならない。
2 私設消火栓を演習用に使用するときは町の立会を要する。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 給水装置の機能又は水質について使用者または所有者から検査の請求があつたときは町がこれを行い検査の結果を使用者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要するときはその実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第25条 水道料金は給水装置使用者又は総代人から徴収する。
2 共用給水装置の料金は各使用者が連帯してその納付義務を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は
別表に掲げる基本料金と超過料金の合計額に消費税を加えて得た金額とする。なお、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。
(料金の算定)
第27条 料金は定例日にメーターの点検を行いその日の属する月分として算定する。ただし止むを得ない事由があるときは町長がこれを変更することができる。
(水量の認定)
第28条 町長は次の各号の一に該当する場合は使用水量を認定し又はその用途の適用を定める。
(1) メーターに異状があつたとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) その他使用水量が不明のとき。
(共用給水装置の水量の認定)
第29条 共用給水装置の水量は各世帯(戸)均等とみなす。ただし町長が必要と認めるときは各世帯(戸)の水量を認定することがある。
(特別の場合における料金の算定)
第30条 月の中途において水道の使用を開始若しくは中止したときの料金は次の通りとする。
(1) 給水量が基本水量の2分の1に満たないときは基本料金の2分の1とする。
(2) 給水量が基本水量の2分の1を超えるときは1ケ月とみなして算定する。
2 月の中途においてその用途に変更があつた場合はその使用日数の多い料率を適用する。
3 定額給水において月の中途で水道の使用を開始若しくは中止する場合はその月の15日以前のときは1ケ月、16日以後の場合は半ケ月分の使用料を徴収する。
(料金の前納)
第31条 臨時給水その他で町長が必要であると認めたときは給水装置の使用申込の際町長が定める料金を前納させることができる。
2 前項の料金は使用中止の届出があつたとき精算する。ただし、届出のない場合は町長が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。
(用途その他の認定)
第32条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは町長がこれを認定する。
(料金の徴収方法)
第33条 料金は納額告知書により翌月の10日までに納入しなければならない。ただし町長が必要あると認めた場合はこの限りでない。
(手数料)
第34条 手数料は次の各号の区別に掲げる手数料の合計額に消費税を加えて得た金額とし、申込の際これを徴収する。
(1) 材料の検査をするとき又は特別の検査を行うときはその実費を増徴することができる。
(2) 工事設計手数料 1件につき工事費の100分の2
(3) 工事検査手数料 1件につき工事費の100分の3
(4) 工事監督手数料 1件につき工事費の100分の2
2 前項の手数料は特別の理由のない限り還付しない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第35条 町長は公益上その他特別の理由があると認めたときはこの条例によつて納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 取締
(検査等及び費用負担)
第36条 町長は管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し、適当な措置をさせ又は自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は措置をさせられたものの負担とする。
(停水処分及び過料)
第37条 次の各号の一に該当するときは5万円以下の過料を科しその理由が継続する間給水を停止し損害があつたときはこれを賠償させることができる。
(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他の不正の行為をしたとき。
(2) 係員の職務の執行を拒み又はこれを妨害したとき。
(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発してもなおこれを改めないとき。
(停水処分)
第38条 町長はこの条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を期限内に納入しないときは完納するまで給水を停水することができる。
(料金を免れたものに対する過料)
第39条 町長は詐欺その他不正の行為によつて料金又は手数料の徴収を免れたものに対し徴収の免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(給水管の切断)
第40条 町長は次の各号の一に該当する場合管理上必要があると認めたときは給水管を切断することができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在不明でかつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込がないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(町長の責務)
第40条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項においても同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 その他
(重要な資産の取得及び処分)
第41条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(業務状況説明書類の作成)
第42条 町長は、簡易水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか簡易水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
(剰余金の処分等に関する目的)
第43条 簡易水道事業において、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「補填残額」という。)があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により処分するものとする。
(1) 事業年度末日において企業債を有する場合 補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる方法
(2) 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てる方法
2 前項第1号の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、同項第2号の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金として積み立てることができる。
3 前2項の規定により積み立てた積立金は、それぞれ次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号に掲げる目的以外には使用することができない。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
(3) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(4) 簡易水道事業会計基金 簡易水道事業の推進に必要な財源の確保に資する目的
4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外に使用することができる。
(資本剰余金の処分等)
第44条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金は、次に掲げる方法により処分するものとする。
(1) 次条第2項の規定により欠損金の残額をうめるため、資本剰余金を取り崩す方法
(2) 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして各事業年度の減価償却額を算出することができるもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときに、当該損失をうめるため、当該資本剰余金を取り崩す方法
(欠損の処理)
第45条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。
2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越し、又は資本剰余金(前条第2項第2号の規定に基づき取り崩す方法により処分することができる部分を除く。)をもってうめることができる。
第8章 補則
(規則への委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年10月3日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年6月27日条例第19号)
この条例は、昭和42年9月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和60年6月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 改正後の条例第26条第1項の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成4年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月18日条例第5号)
この条例は、平成8年6月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第41号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月15日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年7月5日条例第22号)
この条例は、平成13年8月1日から施行する。
附 則(平成14年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月1日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月26日条例第27号)
この条例は、北海道知事の認可の日から施行する。
附 則(平成17年3月16日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第29号)
この条例は、北海道知事の認可の日から施行する。
附 則(平成23年6月20日条例第7号)
この条例は、北海道知事の認可の日から施行する。
附 則(平成26年3月10日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月14日条例第27号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表
料金 | 基本料金(1ケ月につき) | 超過料金 |
用途区分 | 基本水量 | 基本料金 |
家庭用 | 10立方米 | 1,500円 | 1立方米につき160円 |
団体用 | 20立方米 | 3,200円 | 〃 210円 |
営業用 | 20立方米 | 3,700円 | 〃 210円 |
工業用 | 80立方米 | 10,500円 | 〃 210円 |
浴場用 | 100立方米 | 12,000円 | 〃 160円 |
酪農用 | 1立方米未満 | 1,500円 | 〃 70円 |
その他用 | 1立方米 | 370円 | |
私設消火栓 | 1栓1ケ月につき | 1,500円 | |