○豊頃町部活動地域展開推進協議会設置要綱

令和8年5月29日

教委訓令第2号

(設置)

第1条 この要綱は、豊頃町立小中学校(以下「学校」という。)の児童生徒にとって望ましい部活動の環境の構築と地域における子供たちの活動の場を確保する観点から、学校における部活動の地域展開等(以下「部活動の地域展開等」という。)について検討を図るため、豊頃町部活動地域展開推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、部活動の地域展開等に係る次に掲げる事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 部活動の地域展開等に係る仕組みづくりに関すること。

(2) 部活動の運営方法等に関すること。

(3) 児童生徒及び教職員等への調査に関すること。

(4) 教職員の負担軽減に関すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、部活動の地域展開等に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進協議会は、次により豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、委員15人以内で組織する。

(1) 豊頃町立学校の代表者

(2) 豊頃町立学校の保護者の代表

(3) 学識経験者

(4) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、令和11年3月31日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進協議会に、委員の互選により、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進協議会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進協議会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第1号)の定めるところにより支給する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年7月1日から施行する。

(豊頃町部活動地域移行検討協議会設置要綱の廃止)

2 豊頃町部活動地域移行検討協議会設置要綱(令和5年教育委員会訓令第5号)は、廃止する。

豊頃町部活動地域展開推進協議会設置要綱

令和8年5月29日 教育委員会訓令第2号

(令和8年7月1日施行)