○豊頃町二宮報徳館の管理及び運営に関する規則
令和8年4月28日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町二宮報徳館条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、豊頃町二宮報徳館(以下「報徳館」という。)及び報徳館資料(豊頃町文化財資料台帳に登録された資料及び報徳館において所蔵し、保管し、又は展示する資料全般をいう。以下、「資料」という。)の管理、運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 報徳館に館長及び郷土資料調査研究員、その他職員を置く。
2 館長は、豊頃町教育委員会教育課長とする。
(職務の分掌)
第3条 館長は、報徳館を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 郷土資料調査研究員及び職員は、報徳館の運営、来館者への対応、資料の適切な保管、文化財の調査研究等に関する業務及びこの規則に基づく事務を処理する。
3 その他職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(開館日及び開館時間)
第4条 報徳館の開館日は、火曜日、木曜日、土曜日とする。
2 報徳館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
3 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは開館日及び開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 報徳館の休館日は次のとおりとする。
(1) 月曜日、水曜日、金曜日、日曜日及び祝日
(2) 年末年始(12月28日から翌1月3日まで)
(3) 資料整理日(不定期)
(4) その他館長が必要と認めた日
(報徳館来館者の遵守事項)
第6条 来館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく資料を撮影し、又は複製しないこと。
(2) 許可なく展示資料に手を触れないこと(特に指定した展示品を除く。)
(3) 大声での会話など、他の来館者の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 展示品の近くでインク、墨汁等を使用しないこと。
(資料の寄贈等)
第7条 報徳館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 報徳館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、豊頃町財務規則(平成21年規則第7号)第122条の規定にかかわらず館長に資料寄贈(寄託)申込書(別記様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。
4 寄贈された資料は理由のいかんを問わず返還しない。
(寄託資料の返還)
第8条 寄託資料は、資料受領(受託)書と引換えに返還しなければならない。
(寄託資料の損失責任)
第9条 二宮報徳館は、寄託された資料が滅失若しくは紛失又は破損してもその責は負わない。
(館外利用)
第10条 館長は、報徳館が所蔵する資料を館外貸出しすることができる。ただし、寄託を受けた資料については、原則として貸し出さないものとする。
(貸出期間)
第11条 前条の貸出期間は、90日以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、資料の貸出期間を延長することができる。
3 館長は、必要があるときは、貸出期間中であっても、資料の返還を求めることができる。
(館外貸出を受けた資料の遵守義務)
第12条 資料の貸出を受けた者は、当該資料を、許可を受けた利用の目的又は場所以外で利用してはならない。
2 貸出しの許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該資料を滅失し、又はき損したときは、当該資料を現状に復し、及びそれによって生じた損害を賠償すること。
(2) 当該資料等の運搬及び維持管理に要する経費を負担すること。
(3) 許可を受けた利用目的又は利用の場所を変更しないこと。
(4) 貸出満了期間までに指定された場所に返還すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が指示する事項
(資料の特別利用)
第13条 資料を学術上の研究その他の目的のため撮影、複写、模写又は模造(以下「特別利用」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、特別利用申請書(別記様式第3号)又はそれに準ずる書類を館長に提出し、許可を得なければならない。
3 前項の場合においては、当該資料が寄託を受けたものであるときは、文書により寄託者の許可を得なければならない。
4 特別利用は、館長の指示に従って行わなければならない。
(模写品等の刊行等の許可)
第14条 資料を模写し、模造し、撮影し、又は複写したもの(以下「模写品等」という。)を刊行し、若しくは複製し、又は研究発表等に使用しようとする者は、あらかじめ、模写品等使用申請書(別記様式第5号)又はそれに類する書類を館長に提出し、許可を受けなければならない。
2 館長は、模写品等の使用を許可したときは、模写品等使用許可書(別記様式第6号)を交付するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和8年5月1日から施行する。





