○豊頃町地域農業構造転換支援事業補助金交付要綱

令和8年6月23日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営の構造転換、持続的発展、生産性向上及び省力化を推進するため、農業機械等の導入を支援するものとし、地域農業構造転換支援対策実施要綱(令和8年1月23日付け7経営第2081号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において豊頃町地域農業構造転換支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、豊頃町補助金等交付規則(平成12年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、国実施要綱別記1の第1の4の(1)のとおりとする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象外とする。

(1) 町税を滞納している者

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)

(事業内容等)

第3条 補助金の交付対象となる事業内容等は、国実施要綱別記1の第1の4の(2)のアに規定する取組とする。

(計画承認)

第4条 町長は、国実施要綱別記1の第1の6の(2)のイによる構造転換支援計画を承認した旨の通知を受けたときは、交付対象者に対して、速やかにその旨を通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の通知を受けた者は、町長に対し豊頃町農業構造転換支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 個別経営体調書

(2) 営農計画書

(3) 決算書

(4) その他町長が必要と認める書類

3 補助金の交付を申請する者は、同条第1項の交付申請に当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、目的及び内容が適正であるかどうか判断し、交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をすることができる。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定内容及びこれに条件を附した場合には規則第9条に基づき申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付対象者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助事業者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して30日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。

(事業の着工)

第9条 補助事業者が、事業に着工する場合は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に着工をする場合にあっては、その理由を明記した豊頃町農業構造転換支援事業交付決定前着工届(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。

3 補助事業者は、事業に着工したときは、速やかにその旨を豊頃町農業構造転換支援事業着工届(別記様式第3号)により、町長に届け出るものとする。ただし、前項の交付決定前着工届を提出した場合は、この限りではない。

(事業内容の変更等の承認)

第10条 補助事業者は、交付申請時に提出した個別経営体調書に記載された次に掲げる事項を変更しようとするときは、豊頃町地域農業構造転換支援事業補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 成果目標

(2) 補助対象者名

(3) 事業計画

2 町長は、補助事業者が前項の規定による変更承認申請があった場合において、補助金の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞれ当該変更承認申請をした補助対象者に通知するものとする。

(竣工)

第11条 補助事業者は、機械等の整備が完了した場合には、速やかにその旨を豊頃町農業構造転換支援事業竣工届(別記様式第5号)により、町長に届け出るものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときに、速やかに豊頃町地域農業構造転換支援事業補助金実績報告書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 事業の履行が確認できるもの

(2) 支払関係書類一式

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助金の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、豊頃町農業構造転換支援事業補助金概算払申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(財産の管理等)

第15条 町長は、補助事業者が整備した農業用機械並びに施設(以下「機械等」という。)について、交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して処分制限期間を定めるものとする。

2 補助事業者は、整備した機械等の管理状況を明確にするため財産管理台帳(別記様式第8号)を備え置くものとする。

3 補助事業者は、施設等の管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、その効率的かつ適正な管理運営等を行うものとし、町長が求めた場合は、速やかに提示することとする。

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者は、整備した機械等について、処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、豊頃町農業構造転換支援事業財産処分の承認申請書(別記様式第9号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、整備した機械等を担保に供し、事業に係る自己資金の全部又は一部を金融機関から融資を受ける場合であって、かつ、その内容が交付申請書に記載してある場合は、町長の補助金の交付の決定をもって財産処分の承認を受けたものとする。

(災害の報告)

第17条 補助事業者は、整備した機械等について、処分制限期間内に、天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに町長に豊頃町農業構造転換支援事業災害報告書(別記様式第10号)を提出しなければならない。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

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豊頃町地域農業構造転換支援事業補助金交付要綱

令和8年6月23日 告示第30号

(令和8年6月23日施行)