○豊頃町高齢者熱中症警戒アラート対応温度計貸与実施要綱

令和8年6月16日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、室内における熱中症の重症化リスクが高い高齢者世帯等に対し、室内での熱中症の危険性を客観的に把握できる熱中症警戒アラート対応温度計(以下「温度計」という。)を貸与することにより、室内での熱中症予防及び健康管理の意識向上を図ることを目的とする。

(貸与の対象者)

第2条 貸与の対象となる者は、豊頃町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき豊頃町の住民基本台帳に記録されている者であって、申請日現在において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 75歳以上のみの世帯に属する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者

(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(貸与物品)

第3条 この要綱で貸与する物品は、次に掲げるものとする。

(1) 熱中症警戒アラート対応温度計

(2) ACアダプター

2 貸与する物品は、1世帯につき1台とする。

(申請)

第4条 温度計の貸与を受けようとする者は、豊頃町高齢者熱中症警戒アラート対応温度計貸与申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、貸与の適否を決定し、豊頃町高齢者熱中症警戒アラート対応温度計貸与決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 温度計の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 貸与を受けた温度計を善良な管理者の注意をもって管理し、これを貸与の目的以外に使用し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(2) 温度計をき損し、又は滅失したときは、速やかに町長に報告し、その指示に従わなければならない。

(3) 温度計のき損又は滅失が借受者の故意又は重大な過失によるものであるときは、当該温度計のき損又は滅失により生じた損害を負担するものとする。

(費用)

第7条 温度計の貸与は無料とする。ただし、温度計の使用に係り、次に掲げる費用は借受者の負担とする。

(1) 電気料金及び電池交換に要する費用

(2) 第3条第1項第2号で貸与する物品のコードの長さが不足する場合は、その補填に関する費用

(3) その他温度計の維持管理に要する費用

(変更等の届出)

第8条 借受者又はその者の親族若しくは同居の縁故者(以下、「借受者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、豊頃町高齢者熱中症警戒アラート対応温度計貸与内容変更等届出書(別記様式第3号)により、町長に届け出るものとする。

(1) 借受者が転居したとき。

(2) 借受者が転出したとき。

(3) 借受者が死亡したとき。

(4) 借受者が第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(5) 貸与を受けた温度計を使用する必要がなくなったとき。

(貸与の取消し)

第9条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、温度計の貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により貸与の決定を受けたとき。

(2) 第6条各号に掲げる遵守事項に違反したとき。

(3) 前条の規定による届出をしなかったとき。

2 町長は、前項の規定により貸与の決定を取り消したときは、豊頃町高齢者熱中症警戒アラート対応温度計貸与取消通知書(別記様式第4号)により、借受者等に通知するものとする。

(返還)

第10条 借受者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、温度計を返還するものとする。

(1) 第8条の規定による届出(第1号に係るものを除く。)を行ったとき。

(2) 前条第1項の規定による貸与の取消しを受けたとき。

(貸与台帳の整備)

第11条 町長は、温度計の貸与の状況を明確にするため、豊頃町高齢者熱中症警戒アラート対応温度計管理台帳(別記様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年6月16日から施行する。

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豊頃町高齢者熱中症警戒アラート対応温度計貸与実施要綱

令和8年6月16日 告示第29号

(令和8年6月16日施行)