○豊頃町沿岸漁業経営近代化促進事業補助金交付要綱

令和8年4月20日

告示第24号

(通則)

第1条 この要綱は、漁業経営近代化促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、豊頃町補助金等交付規則(平成12年規則第9号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 豊頃町(以下「本町」という。)における漁船漁業を取り巻く環境は対象漁業資源の枯渇、燃油高騰、魚価安など厳しさを増し、更には操業従事漁船の老朽化が進行しており、将来的に生産体制の維持が危惧される状況下にあることから、船体の延命化のための機関換装などの船体改修及び漁労性能、安全性の向上のための機器整備等に対し、交付規則及び本要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することで本町水産業の持続的生産及び地域の経済対策に資するものとする。

(事業内容)

第3条 沿岸漁業に使用する漁船のうち4トンから20トンのもの(船外機船を除く、以下「対象漁船」という)を対象とし、これらに関して行う次の整備を対象事業とする。

(1) 船体改修等

機関換装その他現有漁船の延命化を図る目的で実施する改修

(2) 機器整備等

漁業生産性及び操業の安全性の向上、漁労能力の維持を目的としたレーダー等の資機材整備(漁業無線整備を除く)

(3) その他町長が認めるもの

(交付対象者)

第4条 この補助金の交付対象者は、大津漁港及び厚内漁港を根拠港とする対象漁船を有する者とする。ただし対象漁船1隻あたり1回限りとする。

(交付対象事業費及び交付額)

第5条 本事業の交付対象事業費上限を240万円(1隻あたり)として、大津漁業協同組合(以下「漁協」という)を経由し、対象事業費の4分の1以内の額とし、60万円を上限として予算の範囲内でこれを交付する。

(交付申請方法)

第6条 この要綱により補助金を受けようとする者は、交付規則第6条の規定に基づき交付申請書に町長の定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、漁協は、交付対象者の委任により一括申請することができるものとする。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、交付規則第9条に規定する指令書により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、本事業が完了したときは、速やかに交付規則第12条に規定する実績報告書に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合においては、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、漁協に交付規則第13条に規定する確定通知書を通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条の規定により額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、交付規則の定めるところにより概算払をすることができる。

2 補助金の交付は、漁協に一括交付することとし、漁協からそれぞれ交付対象者に支払うものとする。この場合において、漁協は補助金を対象者に支払ったことを確認できる書類を町長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、令和13年3月31日限りその効力を失うものとする。

豊頃町沿岸漁業経営近代化促進事業補助金交付要綱

令和8年4月20日 告示第24号

(令和8年4月20日施行)