○豊頃町役場一斉定時退庁日実施要領

令和5年5月24日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、「豊頃町ゼロカーボンシティ推進会議」設置を予定していることから、役場業務における脱炭素推進を図る省エネルギー対策の一環のため及び職員の健康保持のため、時間外勤務を縮減する定時退庁日の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(一斉定時退庁日)

第2条 毎月第一金曜日及び第三金曜日を一斉定時退庁日とし、勤務時間以外の時間に会議、事業等を設定しない。ただし、第一金曜日及び第三金曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その前日を一斉定時退庁日とする。

2 命令権者は、一斉定時退庁日に職員に時間外勤務を命じない。

3 職員は、一斉定時退庁日の勤務時間終了後、庁舎内を消灯し退庁する。

(令8訓令8・一部改正)

(一斉定時退庁日の時間外勤務命令)

第3条 命令権者は、緊急又は突発事由により、やむを得ず職員に時間外勤務を命ずる場合、事前に総務政策課長協議を経なければ命令できない。

(令7訓令8・一部改正)

(委任)

第4条 この要領に定めるもののほか、一斉定時退庁日の実施について必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

附則(令和7年6月30日訓令第8号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

附則(令和8年4月13日訓令第8号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

豊頃町役場一斉定時退庁日実施要領

令和5年5月24日 訓令第5号

(令和8年4月13日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 令和5年5月24日 訓令第5号
◇ 令和7年6月30日 訓令第8号
◇ 令和8年4月13日 訓令第8号