○豊頃町まちなか活性化拠点施設条例施行規則

平成30年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町まちなか活性化拠点施設条例(平成30年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 豊頃町まちなか活性化拠点施設(以下「施設」という。)の使用時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 1階区分については、午前9時から午後5時までとする。

(2) 2階区分については、午後3時から翌日午前10時までとする。

(休館日)

第3条 施設の休館日は年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。ただし、町長が認めたときは臨時に変更し、又は休館することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により施設の使用許可を受けようとする者は、使用日の6月前の日から使用日前日までに使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用料)

第5条 条例第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第8条に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、減免することができる。

(使用料の減免)

第6条 前条に規定する使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 豊頃町が主催又は共催する事業 免除

(2) 町内に所在する地域商社が実施する事業 免除

(3) 公用又は公共の用に供するとき 免除

(4) その他町長が相当の事由があると認めたとき 減額又は免除

(使用料の納期)

第7条 使用者は、町長が定める期日までに使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付申請)

第8条 条例第9条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(特別の設備の許可)

第9条 使用者は、施設の使用に当たり特別の設備をしようとするときは、第4条の使用許可申請書に特別設備等承認申請書(別記様式第3号)を添えて申請しなければならない。

(使用の遵守事項)

第10条 使用者は、施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用時間は、許可時間内とする。

(2) 施設及び備付物件を常に清潔にし、取り扱いに注意し、特に電気、暖房器具等を使用した後の点検を行うとともに、火災が起きないよう十分注意すること。

(3) 施設の印刷機等を使用した場合は、使用区別を明確に使用簿に記載し、使用料金については、必ず管理人(条例第6条の規定により施設の管理を委託されたものをいう。以下同じ。)に納めること。

(4) 他の使用者に迷惑をかけ、又は施設の設置目的に反する行為をしないこと。

(5) 承認された使用場所以外の室を使用しないこと。

(6) 使用後は、使用備品等を原状に復し、掃除を済ませた上、管理人の点検を受けること。

(損害賠償の額)

第11条 条例第7条に規定する損害の賠償額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚損・き損 修繕に要する額

(2) 滅失 残存価格に相当する額

(3) 前2号以外のもの 町長が定める額

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月26日規則第12号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

附則(令和2年12月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年9月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年11月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊頃町まちなか活性化拠点施設条例施行規則

平成30年3月30日 規則第13号

(令和4年11月24日施行)