○豊頃町農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年2月14日
訓令第5号
注 令和7年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊頃町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年規則第4号)第8条に規定する豊頃町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置運営について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律及び豊頃町農業委員会の委員の定数に関する条例に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に評価に関する意見を報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接、その他適当と認められる方法により審査等行うものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会に、町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 副町長
(2) 総務政策課長
(3) 産業課長
(4) 農業委員会事務局長
(令7訓令6・一部改正)
(委員長)
第4条 評価委員会に委員長を置き、副町長がこれにあたる。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が評価の対象者と特別の利害関係を有すると認められるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(令8訓令9・一部改正)
(招集)
第5条 評価委員会は、委員長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による候補者の評価に関する意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月23日訓令第7号)
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和7年6月30日訓令第6号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
附則(令和8年5月1日訓令第9号)
この訓令は、令和8年5月1日から施行する。