○豊頃町国民健康保険税減免取扱要綱

平成26年1月6日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊頃町国民健康保険税条例(昭和35年条例第10号。以下「条例」という。)第26条第1項第1号に掲げる者の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険税の減免の要件)

第2条 前条に規定する減免は、次の各号のいずれかに掲げる者であって、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、生活困窮により保険税が納付できないと認められるときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている者

(2) 失業、廃業、休業等により収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められる納税義務者又はその世帯に属する被保険者

(3) 疾病若しくは負傷により収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められる納税義務者又はその世帯に属する被保険者

(4) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた納税義務者又はその世帯に属する被保険者

(5) 刑務所等に収監された被保険者

(6) その他前各号に準ずる特別の事情があると町長が認めたとき

(保険税の減免の割合)

第3条 前条第1号から第4号までの減免の要件に該当するときの減免割合は、別表第1のとおりとする。

2 前条第5号の減免の要件に該当するときは、収容又は拘禁された期間について次の各号の区分により免除することができる。

(1) 単身世帯のとき 保険税の総額

(2) 単身世帯以外のとき 当該被保険者に係る所得割額及び均等割額

3 前条第6号に掲げる者は、第1項に定める基準に準じて町長が相当と認める割合の保険税を減免することができる。

(保険税の減免の適用)

第4条 保険税の減免の理由が第2条各号に掲げる理由の2以上の規定に該当する場合は、保険税の減免割合の高い規定を適用するものとする。

(保険税の減免対象となる期間)

第5条 保険税の減免は、当該賦課年度に属する税額のうち、申請日現在において未到来の納期限に係るものについて適用する。ただし、止むを得ない事情により減免を希望する納期限内に申請することができない場合は、この限りでない。

(適用除外)

第6条 第2条第2号及び同条第3号に該当する納税義務者又はその世帯に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者についての保険税の減免は行わない。

(1) 蓄積された資産、退職金、保険金、補償金、仕送り等により、当該年度内の生活に支障がない者

(2) 生活困窮の状態が当該年度内に保険税の減免を要しない状態となる見込みのある者

(3) 前年度分までの保険税を完納していない者(納付相談を経て分割等の方法により納付を履行している者を除く。)

(保険税の減免の申請等)

第7条 保険税の減免等を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に別表第2に定める書類を添付し行うものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し、国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)又は国民健康保険税減免申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(保険税の減免の取消)

第8条 町長は、前条第2項の規定により保険税の減免を認める決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 資力の回復その他の事由により保険税の減免の必要がなくなったと認められるとき

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けたと認められるとき

2 町長は、前項に定める場合において、保険税の減免を取り消したことによりその支払を免れた保険税がある場合は、当該保険税について期限を定めて徴収するものとする。

3 町長は、第1項の規定により保険税の減免を認める決定を取り消す場合は、国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により申請者に対し、通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成28年3月8日訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊頃町国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和5年度の以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前に例による。

別表第1(第3条関係)

対象事由

減免の割合等

第2条第1号に該当する場合

月割算定をした後の賦課額と納付額との差額

第2条第2号及び第3号に該当する場合





減少割合


前年の合計所得金額

3分の2以上

2分の1以上

3分の1以上


300万円以下

8割

6割

4割

400万円以下

6割

4割

2割

550万円以下

4割

2割

―

750万円以下

2割

―

―


第2条第4号に該当する場合





損害程度


前年の合計所得金額

2分の1以上

10分の3以上


500万円以下

全部

2分の1

750万円以下

2分の1

4分の1

1,000万円以下

4分の1

8分の1



備考

1 生活困窮の程度は、納税義務者の属する世帯の実収入見込月額とするが、収入が確実に推計できないときは前3ヶ月間の平均収入月額とする。

2 災害に係る被害程度の判断は、原則として、消防署長等所管関係官公署の長が発行する罹災証明書により行うものとする。

3 個々の現状や事情を勘案して本表の基準・区分により難い場合は、町長が別に定める。

別表第2(第7条関係)

理由

必要添付書類

第2条第1号に該当する場合

保護決定通知書

第2条第2号及び第3号に該当する場合

① 所得確認書類

確定申告控、給与支払明細書、源泉徴収票、年金支払通知書、その他収入を確認できる書類

② 離職廃業等確認書類

雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職証明書、廃業届、倒産手続き申立て書類等

③ 疾病負傷等確認書類

医師の診断書

第2条第4号に該当する場合

罹災証明書等災害の状況を証明する書類

第2条第5号に該当する場合

在監証明書等拘禁された期間等がわかる証明書

画像

画像

画像

画像

豊頃町国民健康保険税減免取扱要綱

平成26年1月6日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)