○豊頃町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年11月15日

規則第8号

(条例第3条第4号及び第5号に規定する所得の額等)

第1条の2 条例第3条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の計算方法は、別表に定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又は保護者は、重度心身障害者(ひとり親家庭等)医療費受給者証(交付 更新)申請書(別記様式第1号又は別記様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳

(2) ひとり親家庭等医療費に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類

(3) 条例第3条第4号又は第5号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類

(4) 対象者が市町村民税世帯非課税者(その属する世帯員全員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が1月から7月の場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課せられない者をいう。以下同じ。)である場合は、市町村民税世帯非課税者であることを証明できる書類

3 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 町長は、第2項の規定にかかわらず必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者の決定)

第3条 町長は、条例第6条第1項により受給資格者であることを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付通知書(別記様式第3号)により、受給資格者であることを承認しないことを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証(交付 更新)申請却下通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第4条 条例第6条第1項の規定により、受給資格者であることを決定したときは、申請者に重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証(別記様式第5号又は別記様式第6号)を交付するものとする。

2 受給者証の有効期限は、毎年7月31日までとし、申請により更新するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の更新申請)

第4条の2 前条第2項の規定により受給者証の更新を受けようとする者は、重度心身障害者(ひとり親家庭)等医療費受給者証(交付 更新)申請書(別記様式第1号又は別記様式第2号)に第2条第2項各号に掲げる書類を添え、町長に提出するものとする。

(受給者証更新申請の特例)

第4条の3 町長は、前条の規定にかかわらず、受給者の資格要件を公簿等により確認できるときは、職権で受給者証の更新をすることができる。

2 町長は、前項の場合において、受給者が条例第2条の規定に該当しなくなったときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証(交付 更新)申請却下通知書(別記様式第4号)により、受給者に通知しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給資格者は、受給者証を破り、よごし、又は失ったことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第7号)を、町長に提出してその再交付を受けることができる。

(一部負担金)

第5条の2 条例第4条第1項の規定による一部負担金の額は、受給者が18歳未満(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間を含む。以下同じ。)又は市町村民税世帯非課税者である場合を除き高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の負担すべき額(条例第2条第5項に定める基本利用料、同条第6項に定める食事療養標準負担額及び同条第7項に定める生活療養標準負担額は除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円(多数回該当44,400円)とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円(年間144,000円)とする。

2 前項の場合において、受給者が条例第2条第5項に規定する基本利用料を負担したときは、当該基本利用料を加算した額で一部負担金を算定するものとする。

(条例第4条第2項に規定する規則で定める額等)

第5条の3 条例第4条第2項に規定する規則で定める基本利用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受給者が18歳未満又は市町村民税世帯非課税者である場合は、令第15条第3項第3号に規定する額とする。

(2) 前号以外の場合は、令第15条第3項第1号に規定する額とする。

(助成金の交付申請)

第6条 受給資格者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給申請書(別記様式第8号)又は重度心身障害者・ひとり親家庭等高額医療費相当額支給申請書(別記様式第8号の2)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(別記様式第9号)又は重度心身障害者・ひとり親家庭等高額医療費相当額支給決定通知書(別記様式第9号の2)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第8条 条例第9条第1号の規定による届け出は、氏名又は住所等変更届(別記様式第10号)により、第2号の規定による届け出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給資格喪失届(別記様式第11号)により行うものとし当該届書には受給者証を添付するものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

附則(昭和53年12月19日規則第3号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

附則(昭和62年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年12月20日規則第24号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

附則(平成11年3月17日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年9月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、公布の日から9月30日までの間、新規に受給者証の交付申請を行った者については、なお従前の例による。

附則(平成17年4月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附則(平成17年6月24日規則第21号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

附則(平成17年9月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、公布の日から9月30日までの間、新規に受給者証の交付申請を行った者については、なお従前の例による。

附則(平成18年9月27日規則第21号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月24日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月24日規則第26号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成21年6月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成21年6月29日規則第15号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成22年3月15日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成28年3月8日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年6月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成29年7月31日規則第17号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

附則(平成30年8月1日規則第19号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年7月12日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第1条の2関係)

条例第3条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の計算方法

1 所得の額

(1) 条例第3条に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。

(2) 条例第3条第5号の規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額とする。

2 所得の範囲及び所得の額の計算方法

(1) 所得の範囲

ア 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項の規定によるものとする。

イ 条例第3条第5号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。

(2) 所得の額の計算方法

ア 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第5号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊頃町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年11月15日 規則第8号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
◆ 昭和48年11月15日 規則第8号
◇ 昭和53年12月19日 規則第3号
◇ 昭和62年10月1日 規則第12号
◇ 平成4年10月1日 規則第15号
◇ 平成6年12月20日 規則第24号
◇ 平成9年12月22日 規則第26号
◇ 平成11年3月17日 規則第5号
◇ 平成13年2月1日 規則第1号
◇ 平成14年10月1日 規則第16号
◇ 平成16年9月1日 規則第21号
◇ 平成17年4月25日 規則第14号
◇ 平成17年6月24日 規則第21号
◇ 平成17年9月1日 規則第27号
◇ 平成18年9月27日 規則第21号
◇ 平成19年3月28日 規則第12号
◇ 平成20年3月24日 規則第7号
◇ 平成20年12月24日 規則第26号
◇ 平成21年6月26日 規則第13号
◇ 平成21年6月29日 規則第15号
◇ 平成22年3月15日 規則第8号
◇ 平成28年3月8日 規則第12号
◇ 平成29年6月29日 規則第14号
◇ 平成29年7月31日 規則第17号
◇ 平成30年8月1日 規則第19号
◇ 令和4年3月29日 規則第14号
◇ 令和4年7月12日 規則第20号