○豊頃町乳幼児等医療費給付条例施行規則

昭和48年5月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町乳幼児等医療費給付条例(昭和48年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の登録申請)

第2条 条例第5条の規定による受給資格の登録は、別記様式第1号の乳幼児等医療費受給資格(登録 更新)申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証」という。)

(2) 条例第3条第3号に規定する保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類

(3) 対象者が市町村民税世帯非課税者である場合は、市町村民税世帯非課税者であることを証明できる書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(登録、承認の決定)

第3条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録することを決定したときは、別記様式第2号の乳幼児等医療費受給資格登録承認通知書により、登録を承認しないことに決定したときは、別記様式第3号の乳幼児等医療費受給資格(登録 更新)不承認通知書により当該登録申請者に通知するものとする。

(受給資格証)

第4条 町長は、前条の規定により受給資格者として登録した者に対し別記様式第4号の乳幼児等医療費受給資格証を交付するものとする。

2 前項の受給資格証は、受給資格者が医療を受けるときに医療機関等に提示するものとする。

3 受給者証の有効期限は、毎年7月31日までとし、申請により更新するものとする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(受給者証の更新申請)

第4条の2 前条第3項の規定により受給者証の更新を受けようとする者は、申請書に第2条第1項各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(受給者証更新申請の特例)

第4条の3 町長は、前条の規定にかかわらず、受給者の資格要件を公簿等により確認できるときは、職権で受給者証の更新をすることができる。

2 町長は、前項の場合において、受給者が条例第2条の規定に該当しなくなったときは、別記様式第3号の乳幼児等医療費受給資格(登録 更新)不承認通知書により、受給者に通知しなければならない。

(条例第4条第2項に規定する額等)

第4条の4 条例第4条第2項に規定する規則で定める基本利用料の額は、令第15条第3項第3号に規定する額とする。

(給付金の交付の申請)

第5条 条例第8条第1項の規定による医療費の請求は、保険医療機関等が別記様式第5号の乳幼児等医療費給付金申請書を町長に提出することにより行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による医療費の請求は、医療費の給付を受けようとする者が別記様式第6号の乳幼児等医療費給付金交付請求書を町長に提出することにより行うものとする。

3 前2項の給付金請求書は、月の初日から末日までの分を毎月ごとに翌月の10日までに提出しなければならない。

(給付金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、給付金を交付することを決定したときは、別記様式第7号の乳幼児等医療費給付金交付決定通知書により当該請求者に通知するものとする。

2 前項の給付金の交付の時期は、当該請求書を受理した月の末日とする。

(届出)

第7条 条例第9条第1号及び第3号の規定による届け出は、別記様式第8号の乳幼児等医療費受給資格変更届出書により、同条第9条第2号の規定による届け出は、別記様式第8号の2の乳幼児等医療費受給者資格喪失届出書によって行わなければならない。

(受給資格証の再交付)

第8条 乳幼児等医療費受給資格証を汚損し、破損し又は亡失して乳幼児等医療費受給資格証の再度交付を受けようとするときは、別記様式第9号の乳幼児等医療費受給資格証再交付申請書を町長に提出しなければならない。

(受給資格証の返還)

第9条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、速やかに乳幼児等医療費受給資格証を町長に返還しなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年12月20日規則第22号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

附則(平成14年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年9月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、公布の日から9月30日までの間、新規に受給者証の交付申請を行った者については、なお従前の例による。

附則(平成17年4月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附則(平成17年6月24日規則第21号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

附則(平成17年9月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、公布の日から9月30日までの間、新規に受給者証の交付申請を行った者については、なお従前の例による。

附則(平成18年9月27日規則第19号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月24日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月24日規則第27号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成21年3月12日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年6月26日規則第14号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

附則(平成21年6月29日規則第15号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成28年3月8日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年7月31日規則第16号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

附則(平成30年8月1日規則第18号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年7月12日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

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豊頃町乳幼児等医療費給付条例施行規則

昭和48年5月1日 規則第3号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 昭和48年5月1日 規則第3号
◇ 平成4年10月1日 規則第15号
◇ 平成6年12月20日 規則第22号
◇ 平成9年12月22日 規則第26号
◇ 平成14年10月1日 規則第14号
◇ 平成16年9月1日 規則第20号
◇ 平成17年4月25日 規則第13号
◇ 平成17年6月24日 規則第21号
◇ 平成17年9月1日 規則第26号
◇ 平成18年9月27日 規則第19号
◇ 平成20年3月24日 規則第9号
◇ 平成20年12月24日 規則第27号
◇ 平成21年3月12日 規則第3号
◇ 平成21年6月26日 規則第14号
◇ 平成21年6月29日 規則第15号
◇ 平成28年3月8日 規則第12号
◇ 平成29年7月31日 規則第16号
◇ 平成30年8月1日 規則第18号
◇ 令和4年3月29日 規則第14号
◇ 令和4年7月12日 規則第19号