○豊頃町福祉委員条例

昭和44年5月21日

条例第15号

(設置)

第1条 この条例は、住民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、豊頃町福祉委員(以下「福祉委員」という。)を置く。

(委員の委嘱)

第2条 福祉委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)による本町担当の民生委員をもって充て、町長が委嘱する。

(委員の任期等)

第3条 福祉委員は非常勤の特別職とし、任期は民生委員の任期とする。

(委員の職務)

第4条 福祉委員は、町長の指示により担当区域において、おおむね次の業務を行うものとする。

(1) 住民の生活状態の調査

(2) 要保護者の保護指導

(3) その他第1条の目的達成に必要な事項

(担当区域)

第5条 福祉委員の担当区域は、民生委員として担当する区域とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 福祉委員がその職務に従事したときは、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町福祉委員条例

昭和44年5月21日 条例第15号

(平成4年9月28日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和44年5月21日 条例第15号
◇ 平成4年9月28日 条例第26号