○豊頃町立学校設置条例

昭和54年2月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校の設置に関しては、この条例の定めるところによる。

(小学校)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する小学校及び中学校は、それぞれこの条例により設置されたものとみなす。

3 別表第1小学校中「報徳小学校」及び「長節小学校」の欄については、昭和54年3月31日にその設置の効力を失ない、別表第1よりこれを削る。

附則(昭和54年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。ただし、農野牛小学校に係る改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年12月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。

附則(昭和56年8月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

附則(昭和56年11月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。

附則(昭和57年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。

附則(昭和58年12月24日条例第21号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和61年7月1日条例第21号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月19日条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年2月8日条例第1号―1)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年9月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の規定は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年1月13日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成13年12月21日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成18年10月13日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月6日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

豊頃町立小学校

名称

位置

豊頃町立豊頃小学校

豊頃町中央若葉町22番地1

豊頃町立大津小学校

豊頃町大津幸町101番地

別表第2(第3条関係)

豊頃町立中学校

名称

位置

豊頃町立豊頃中学校

豊頃町中央若葉町22番地1

豊頃町立学校設置条例

昭和54年2月28日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和54年2月28日 条例第1号
◇ 昭和54年12月19日 条例第29号
◇ 昭和55年12月18日 条例第22号
◇ 昭和56年8月20日 条例第12号
◇ 昭和56年11月12日 条例第15号
◇ 昭和57年9月28日 条例第20号
◇ 昭和58年12月24日 条例第21号
◇ 昭和61年7月1日 条例第21号
◇ 平成2年3月19日 条例第16号
◇ 平成3年2月8日 条例第1号の1
◇ 平成4年9月28日 条例第29号
◇ 平成5年1月13日 条例第1号
◇ 平成13年12月21日 条例第18号
◇ 平成18年10月13日 条例第22号
◇ 令和6年3月6日 条例第4号