○豊頃町釣銭取扱要綱

令和8年3月27日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、豊頃町財務規則(平成21年規則第7号。以下「規則」という。)第107条第3項に規定する釣銭の取扱いについて、必要な事項を定める。

(釣銭の申請及び保管)

第2条 所管課出納員等(規則第4条第1項に規定する所管課出納員等をいう。以下同じ。)は、収納事務の収入金を領収するための釣銭を必要とするときは、釣銭交付申請書(別記様式第1号)により会計管理者に申請しなければならない。

2 所管課出納員等は、交付を受けた釣銭を施錠できる金庫等により保管しなければならない。

3 所管課出納員等は、毎月月末現在における釣銭の保管状況について、釣銭保管状況報告書(別記様式第2号)により会計管理者に報告しなければならない。

4 会計管理者は、釣銭の交付状況を明らかにするため、釣銭交付(返納)管理簿(別記様式第3号)を備えなければならない。

(釣銭の額)

第3条 所管課出納員等が保管する釣銭は、会計管理者が必要と認める額とする。

(釣銭の返納)

第4条 所管課出納員等は、釣銭が必要としなくなったとき又はその職を解かれたときは、釣銭返納整理票(別記様式第4号)により、速やかに返納しなければならない。ただし、所管課出納員等が保管期間の途中で交代したときは、釣銭を返納することなく、釣銭保管証(別記様式第5号)をもって、引き続き保管することができる。

2 一会計年度を超えて引き続き釣銭を保管する必要があるときは、当該年度末までに釣銭継続保管申請書(別記様式第6号)を会計管理者に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第5条 交付された釣銭は、その目的以外に使用してはならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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豊頃町釣銭取扱要綱

令和8年3月27日 訓令第5号

(令和8年3月27日施行)