○豊頃町基金の運用に関する規程
令和8年3月4日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、豊頃町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき設置している基金を有価証券により運用を行うにあたり、有価証券の取得、管理及び処分に関する手続等について、必要な事項を定める。
(運用の基本原則)
第2条 基金の運用にあたっては、基金の分散管理等による安全性と運用上の有利性、流動性、効率性を確保することを原則とする。
(1) 元本の安全性の確保を最重要視し、安全な金融商品により保管及び運用を行うこと。
(2) 支払等に支障を生じないよう一定の資金を確保し、想定外の資金需要に備え、資金の流動性を確保する。
(3) 安全性と流動性を確保した上で、運用収益の最大化を図り、かつ、効率的な資金調達に努める。
(有価証券運用の種類等)
第3条 運用する有価証券の種類は、元本及び利息の支払いが確実な債券に限り次のとおりとする。
(1) 国債(日本国国債)
(2) 政府保証債(政府関係機関が発行する債券)
(3) 地方債(地方公共団体が発行する債券)
(4) その他の債券(国債と同等の格付けで信用力のある債券)
2 購入する債券の運用期間は、金利変動及び資金の流動性の確保の観点から、新発債及び既発債を問わず、満期まで10年以内を原則とする。
3 購入した債権は、元本と利息を確保するため、満期償還日まで保有するものとする。ただし、事業のため取り崩す必要が生じた場合や効率的に運用できる場合は、償還期限前に売却できるものとする。
(有価証券管理台帳の整備)
第4条 購入した有価証券については、有価証券ごとに次の各号に掲げる事項のうち確定した事項を有価証券管理台帳(別記様式第1号)に遅滞なく記録し、保管するものとする。
(基金運用の上限額)
第5条 基金の有価証券による運用できる上限額等は、毎年運用計画により決定する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
