○豊頃町資金管理及び運用規程
令和8年3月4日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、豊頃町財務規則(平成21年規則第7号)(以下「規則」という。)に規定する会計管理者が保管する歳計現金、歳入歳出外現金、基金に属する現金(以下「資金」という。)について、必要な事項を定めることにより、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な資金管理及び運用を行うことを目的とする。
(歳計現金の管理及び運用)
第2条 歳計現金は支払いに対応する準備金であることから、規則第107条に基づき安全性と流動性を確保した上で、効率的に管理するものとする。
2 支払資金の状況により、一時的に歳計現金に余裕が生じた場合は、預貯金等で運用するものとし、運用額及び運用期間は、資金の状況を判断して会計管理者が総務政策課長と調整を行い決定する。
3 運用期間中に予期しない資金不足等の理由が発生した場合は、会計管理者は速やかに預貯金等を解約する。
(歳入歳出外現金の管理及び運用)
第3条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例により行わなければならない。
(基金に属する現金の保管及び運用)
第4条 各種基金に属する現金は、原則として金融機関の預金口座において管理しなければならない。ただし、利回り、運用金額及び運用期間等を比較し、安全かつ有利と認められる場合は、有価証券による運用を行うことができるものとする。
2 運用できる基金は、各基金条例に基づき行うものとする。
3 第1項ただし書きに規定する運用に係る金額及び期間等については、会計管理者と総務政策課長が協議を行い、町長が決定する。
4 有価証券により運用を行う場合、必要な事項は別に定める。
(基金に属する現金の運用に係る金融機関等の選定)
第5条 基金に属する現金の運用にあたっては、次の各号に掲げる条件を満たす金融機関等を選定しなければならない。
(1) 北海道内に営業店舗を有し、かつ地方公共団体の運用に高度な実績があり、運用に最適な支援を行うことができること。
(2) 自己資本比率について国際統一基準が適用される金融機関にあっては8パーセント以上、国内統一基準が適用される金融機関にあっては4パーセント以上、証券会社においては自己資本比率140パーセント以上であること。
(3) 株式上場金融機関等であっては、株価がほかの金融機関等と比較して急激に下落していないこと。
(4) 金融庁に登録されている信用格付け機関による格付けが公表されている金融機関にあっては、長期債の格付けが投資適格等級であること。
(その他)
第6条 この規程は、経済状況及び金融情勢に変化が生じた場合は、その必要に応じ適宜見直しを行うものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。