○豊頃町建設工事等入札予定価格の事前公表事務取扱要領
令和8年2月16日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、豊頃町が発注する工事又は製造の請負、委託業務及び物品の買入れその他(以下「建設工事等」という。)の契約に係る入札・契約手続の透明性を高め、不正行為の防止を図るため、入札予定価格の事前公表(以下「事前公表」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事前公表の対象)
第2条 事前公表の対象は、競争入札により執行する次に掲げる建設工事等の契約とする。
(1) 予定価格が200万円を超える工事又は製造の請負契約
(2) 前項の実施に伴う委託業務契約
(3) その他町長が必要と認めた契約
(事前公表の方法)
第3条 事前公表の方法は次のとおりとする。
(1) 一般競争入札により執行する場合は、入札公告により行う。
(2) 指名競争入札により執行する場合は、指名通知により行う。
(入札の回数)
第4条 事前公表をした入札は、当該入札の回数を1回とする。
(工事費内訳書の提出)
第5条 事前公表をした入札に参加する者は、入札をする際に設計図書に示された工事費積算内訳書を提出しなければならない。ただし、町長が当該工事費積算内訳書の提出を要しないと認める場合は、この限りでない。
(入札の無効)
第6条 予定価格を超えた入札、工事費積算内訳書の提出のない入札及び工事費積算内訳書により算定した金額と異なる金額の入札は、無効とする。
附則
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。