○豊頃町競争入札事務取扱要領
令和8年2月16日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、豊頃町が発注する工事又は製造の請負、委託業務及び物品の買入れその他(以下「建設工事等」という。)の契約に係る競争入札(以下「入札」という。)を公正かつ円滑に執行するため、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入札執行者)
第2条 入札は、予定価格が100万円以上の建設工事等は町長が、予定価格が100万円未満の建設工事等は副町長が執行する。ただし、あらかじめ入札執行者が指名した者が代行することができる。
2 入札執行者は、入札事務を補助する職員を1人以上置くことができる。
(設計書等の公示)
第3条 入札執行者は、入札を執行しようとするときは、設計書、図面、仕様書等(以下「設計書等」という。)をあらかじめ公示するものとする。
2 設計書等の公示は、豊頃町役場2階閲覧所及び豊頃町ホームページにて行うものとする。
(予定価格調書等の保管)
第4条 入札執行者は、予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)、及び設計図書等を入札執行に必要なときまで、金庫等に確実な方法で保管しなければならない。
(入札の準備)
第5条 入札執行者は、入札の執行が適正に行われるよう、入札場所(以下「入札会場」という。)の選定及び入札者の配置について十分配慮するものとする。
2 入札執行者及び入札事務を補助する職員は、予定価格調書、設計図書及びくじ等入札に必要なものを準備し、所定の時刻までに入札会場に入るものとする。
(入札の辞退)
第6条 入札執行者は、入札執行前に入札を辞退する者があるときは、入札辞退書を提出させなければならない。
2 入札執行者は、入札執行中に入札を辞退する者があるときは、入札辞退届又は辞退する旨を明確に確認することができる書面を提出させなければならない。
(入札又は開札の中止)
第7条 入札執行者は、入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させないこと又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
2 入札執行者は、天災その他やむを得ない理由により入札又は開札の執行を延期し、又は取りやめることができる。
3 入札の取りやめ等の事由が生じたときは、速やかに入札参加者に通知するものとする。
(禁止事項)
第8条 入札執行者は、次の事項を入札者に履行させ、違反したと認めたときは、退場を命ずることができる。
(1) 入札執行中は、特に必要と認めた場合を除くほか入札会場の出入りを禁ずること。
(2) 入札関係者以外の者の入札会場への入室を禁ずること。
(3) 入札執行中は、私語、放言等を禁ずること。
(4) 入札執行者が特に指示した事項
(入札の執行)
第9条 入札執行者は、入札執行前に入札参加者の出席を確認し、入札執行時間に到達したときは入札会場を封鎖し、入札を開始する旨を告げた後、入札参加者に封入した入札書を提出させることとする。
2 入札会場に入室できる者は、1者2人以内とする。
(入札書の書換等の禁止)
第10条 入札執行者は、入札書の書換え、引換え又は撤回を認めてはならない。
(開札)
第11条 入札執行者は、入札執行の場所において、入札終了後直ちに入札者を立会わせて開札しなければならない。
2 入札執行者は、開札を宣言し、直ちに入札書を点検、開札し、その適否の審査を行わなければならない。
3 開札の結果は、開札場所において、入札ごとに落札者の商号又は氏名及び入札金額を読み上げて行うものとする。
(落札者の決定)
第12条 入札執行者は、最低制限価格を設定した入札を除き、入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(くじによる落札者の決定)
第13条 入札執行者は、落札となるべき価格で入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定するくじを引く順番を決め。次に落札者を決定するくじを引かせ落札者を決定するものとする。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(再度入札)
第14条 入札執行者は、開札の結果、落札者とすべき入札をした者がいないときは、予定価格を事前公表した場合を除き、直ちに再度入札を行うものとする。
2 再度入札は、1回とする。
3 無効の入札をした者は、再度入札に参加できない。
(入札不調時の取扱い)
第15条 入札執行者は、入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約を行うことができる。この場合において、入札の際に定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。
附則
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。