○豊頃町町内就業者促進事業補助金交付要綱

令和8年3月26日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の事業所に就業する者を奨励し、本町の定住人口の促進を図るため、予算の範囲内において、豊頃町町内就業者促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、豊頃町補助金等交付規則(平成12年規則第9号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されていることをいう。

(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、大学、短期大学、専修学校及び高等専門学校をいう。

(3) 転入者 町外に1年以上住民登録されていた者で、本町に転入し、住民登録された者をいう。

(4) 子育て世帯 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が申請時おいて、子どもがいる世帯又は妊婦がいる世帯をいう。

(5) 子ども 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者をいう。

(6) 若者世帯 申請者が申請時おいて、満30歳以下の者をいう。

(7) 町内事業所等 個人又は法人であって町内に事務所、店舗、工場その他事業に供する施設を有する事業所をいう。

(8) 奨学金返還支援事業及び転入費用支援事業 別表第1に定めるものをいう。

(9) 就業 町内事業所等と期間の定めのない雇用契約を締結し、当該事業所において通常の所定労働時間により常時勤務するものとして雇用されている状態をいう。

(対象者)

第3条 この補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)次の各号いずれにも該当するものとする。

(1) 本町に定住する意思のある者

(2) 申請時において、町内事業所等に就業しており、かつ、本町に住民登録されている者。

(3) 補助金を受けようとする対象事業の受給要件を満たす者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当するときは、交付対象者から除くものとする。

(1) 令和8年3月31日以前に町内事業所等に就業した者

(2) 転勤により町内に転入することとなった者

(3) 日本国籍を有していない者

(4) 交付対象者及び同一世帯が町税、その他市町村に対する責務の履行を遅滞している者

(5) 交付対象者又は同一世帯のいずれかが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者

(実施事業及び補助金額)

第4条 本事業において実施する事業の種類、内容、受給要件、補助金額及び補助期間又は補助回数は、別表第1に掲げるとおりとし、予算の範囲内において補助するものとする。

2 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 申請者は次に掲げるもののほか別表第2に掲げる書類及び、奨学金返還支援事業を申請するときは、豊頃町就業者促進事業補助金申請書(奨学金返還支援事業)(別記様式第1号)を、転入費用支援事業を申請するときは、豊頃町就業者促進事業補助金申請書(転入費用支援事業)(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 雇用証明書

(2) 定住誓約書(別記様式第3号)

(3) 転入者においては、転入前の市町村の市町村税等の納税が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定・却下通知書(別記様式第4号)により補助金の交付決定者(以下「交付決定者」という。)へ通知する。

(補助金の交付)

第7条 町長は前条の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない特別な事由があると認めるときは、これを減額又は免除することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定者又は同一世帯のいずれかが、第3条第2項第4号に該当することが判明したとき。

(3) 交付決定者が、町外に転出したとき。

2 町長は、前項の規定により取消し又は返還を命ずるときは、交付決定取消し通知書(別記様式第5号)により交付決定者に通知する。

3 第1項の規定により補助金の返還を命じる金額は、同項第1号又は第2号に該当する場合は全額を、第3号に該当する場合は別表第3に掲げるとおりとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、令和8年度に限り、転入費用支援事業については、第3条第1項第2号を「申請時において、町内事業所等に就業しており、かつ、令和8年1月1日以後に本町に住民登録されている者」と読み替えるものとする。

3 奨学金返還支援事業において、豊頃町おかえり助成金交付要綱(令和3年告示第16号。以下「助成金」という。)の交付対象者については、第3条に規定する交付対象者とする。ただし、助成金の交付を受けた期間は、第4条に規定する補助対象期間に算入しない。

4 この要綱は令和13年3月31日をもって失効する。

5 前項の規定によるこの告示の執行の際、現に第6条の規定により補助金の交付決定を受けている者については、この告示失効後もなおその効力を有する。

別表第1(第2条、第4条関係)

事業の種類

事業内容等

奨学金返還支援事業

1 事業内容

町内事業所等に就業した際に、返済している奨学金の一部を補助する。

2 受給要件

(1) 奨学金の貸与を受けて大学等を卒業し、町内事業所等に就労している者。

(2) 奨学金の返還に対し、他町村等からの補助を受けていないこと。

3 補助金額

町内に居住して返還した額のうち年額20万円又は前年度の年間返還額のいずれか少ない額

4 補助期間

当該最初に申請した年度から5年を経過する日まで。

転入費用支援事業

1 事業内容

町外から町内事業所等に就業した際の、本町への転入に要した引っ越し費用を補助する。

2 受給要件

(1) 申請時において転入後3月以上1年未満の者。

(2) 3月以上継続して町内事業所等に就業していること。

3 補助金額

補助対象経費の2分の1以内とし、限度額は5万円とする。ただし、子育て世帯、若者世帯の場合は限度額を10万円とする。

4 補助回数

申請者及び同一世帯のいずれも1回とする。

別表第2(第5条関係)

事業の種類

添付書類

奨学金返還支援事業

(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を確認することができるものの写し

(2) 算定対象期間の奨学金の返済額を確認することができるものの写し

転入費用支援事業

(1) 領収書等の引っ越し費用を確認することができるものの写し

(2) 母子手帳の出産予定日と母親が確認できる部分の写し(申請者の世帯に妊婦がいる場合であって、子育て世帯で申請する場合に限る。)

別表第3(第8条関係)

事業の種類

補助金返還額

奨学金返還支援事業

最終補助金交付年度の翌年度から起算し

(1) 1年未満の転出・・・全額

(2) 1年以上2年未満の転出・・・3分の2

(3) 2年以上3年未満の転出・・・3分の1

(4) 3年以上の転出・・・なし

転入費用支援事業

補助金交付年度の翌年度から起算し

(1) 1年未満の転出・・・全額

(2) 1年以上2年未満の転出・・・3分の2

(3) 2年以上3年未満の転出・・・3分の1

(4) 3年以上の転出・・・なし

画像

画像

画像

画像

画像

豊頃町町内就業者促進事業補助金交付要綱

令和8年3月26日 告示第14号

(令和8年4月1日施行)