○豊頃町こども家庭センター設置要綱
令和8年3月23日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2に基づき、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため、豊頃町こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関する事項を定め、こどもと家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(設置場所)
第2条 センターは、豊頃町役場福祉課内に設置する。
(対象者)
第3条 対象者は、町内に所在する全てのこども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊娠届出時の面談その他妊娠期から子育て期にわたる相談支援
(2) 妊産婦及び子育て家庭への訪問支援
(3) 要支援児童及び要保護児童に関する支援並びに要支援児童対策地域協議会との連携
(4) 虐待の予防及び早期発見に関する支援並びに緊急時の対応
(5) 地域資源の把握及び関係機関との連携調整
(6) 支援記録の作成及び保存その他情報管理に関する業務
(7) その他町長が必要と認める業務
(職員の配置)
第5条 センターには、次に掲げる職員を配置する。
(1) センター長
(2) 統括支援員(保健師、社会福祉士等の有資格者)
(3) 相談支援員(子育て支援経験者等)
(4) その他必要な職員
2 センター長は、福祉課長をもって充てる。
3 第1項の職員は、他の職務を兼ねることができる。
4 第1項の職員は、国及び北海道が実施する研修その他の専門性向上に資する研修を受講するよう努めるものとする。
(関係機関との連携)
第6条 センターは、児童相談所、保健所、医療機関、教育機関、警察、地域包括支援センターその他の関係機関と連携し、支援対象者の状況に応じた適切な支援を行うものとする。
2 センターは、必要に応じて関係機関との連携会議を開催し、情報共有及び支援方針の協議を行うものとする。
3 緊急時における連絡体制その他の連携方法については、別に定める。
(個人情報の保護)
第7条 センターは、業務上知り得た個人情報について、関係法令を遵守し、適切に管理するものとする。
2 個人情報の保存期間、閲覧権限及び管理責任者その他必要な事項は、別に定める。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(豊頃町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 豊頃町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和元年告示第27号)は廃止する。