○豊頃町デジタル公共ポイント制度実施要綱
令和8年1月29日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、協働のまちづくりを進めるにあたり、町の事業若しくは町民団体の行う公益的活動等に参加した個人又は町民団体として公益的活動を行った会員等に対して公共ポイント(以下「ポイント」という。)を付与し、様々な地域貢献及び団体の活動支援に還元することにより、継続的な町民活動への支援と商店街の活性化に繋げることを目的とした豊頃町デジタル公共ポイント制度(以下「ポイント制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(1) 会員 この要綱に基づき登録を行い、ポイントの付与及び利用を行う個人
(2) デジタルポイントシステム インターネットを利用して、会員の登録、ポイントの付与、利用及び管理を行うシステム(以下「システム」という。)
(3) QRカード システムをスマートフォン等で利用しない会員に対して発行される、ポイントを管理及び利用するためのQRコードが記載されたカード
(4) 登録店舗 ポイントを利用することができる店舗として登録した店舗
(5) 端末機器 ポイント制度の実施のために設置された、システム又はQRカードの読取り及びポイントの発行等その他のポイントを利用するために必要な機能を有する機械
(会員登録)
第3条 会員になろうとする者は、次の各号のいずれかの方法により登録を行うものとする。ただし、会員登録できる者は、申込日において小学生以上の者とする。
(1) スマートフォン等でポイントを管理・利用する場合 システムを利用して、必要事項を入力しアカウント登録を行うこと。
(2) QRカードでポイントを管理・利用する場合 別記様式第1号豊頃町デジタル公共ポイント制度申込書(以下「申込書」という。)に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。
2 会員は、登録事項について変更があった場合には、速やかに届け出るものとする。
(アカウント情報等の管理)
第4条 システムにより登録したアカウント及びQRカードは、会員本人以外は使用できないものとする。
2 会員は、システムの利用にかかるアカウント情報又はQRカードを貸与、譲渡担保提供その他の処分を行うこと及びこれらに係る固有の情報につき第三者への提供行ってはならない。
(発行手数料)
第5条 システムの利用登録及びQRカードの発行に伴う手数料は、無料とする。
(QRカードの再発行)
第6条 会員は、QRカードの破損、汚損、紛失又は盗難により使用できない場合において、申し出によりQRカードの再発行を受けることができる。
(登録の取消)
第7条 町長は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員の登録を取り消すことができる。
(1) 登録内容又は申込書に記載した事項が事実と異なる場合
(2) ポイントを不正に取得又は利用した場合
(3) 本要綱に違反した場合
(4) その他明らかな非行行為により、町長が会員として不適格と判断した場合
2 会員が死亡した場合又は町外に転出した場合は、会員資格は喪失し、ポイント制度への登録は抹消されるものとする。
(ポイント対象事業)
第8条 ポイント制度の対象となる事業は、町又は町内の社会福祉法人が実施する事業のうち、次の各号に定める基準により町長が判断するものとする。
(1) 公共性及び公益性
(2) 町の施策との関係性
(3) ボランティア等の無償性
(4) 事業の形態
(5) 履行の確認
(ポイントの付与等)
第9条 会員が、第8条に定める事業に参加したときは、当該会員にポイントが付与されるものとする。この場合において当該ポイントは、直ちに当該会員のアカウントへ付与されるものとする。
2 ポイントの付与は、端末機器を利用する。
3 活動等により付与されるポイント数については、対象事業ごとに町長が別に定めることとし、事業内容に応じて10ポイント単位で設定する。
(ポイントの利用)
第10条 会員は、保有するポイントを登録店舗において1ポイントを1円として、代金の支払いに利用することができる。
2 前項の規定のほか、会員は、500ポイントを豊頃町商工会において、同商工会が発行する額面500円の商品券と交換できるものとする。
3 同条1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品及び役務の支払いには、ポイントを利用することができない。
(1) 商品券、ビール券、図書券、切手、プリペイドカードその他換金性の高いもの
(2) 国や地方公共団体への支払い(超指定ごみ袋、税金、公共料金等)
(3) たばこ
(4) その他登録店舗が独自に定めるもの
(ポイントの有効期限)
第11条 付与されたポイントの有効期限は、当該ポイントが付与された日の属する年度を含む2か年度とする。
2 有効期限を経過したポイントは、自動的に失効する。
(ポイントの精算)
第12条 登録店舗で利用されたポイントの精算は、毎月末日をもって締め切り、システムにより集計し、登録店舗へ支払うこととする。
(端末機器の取り扱い)
第13条 町長は、ポイント制度の運営に必要な範囲において、登録店舗等に対し端末機器を貸与することができる。
2 前項の規定により貸与される端末機器の貸付料は、無料とする。ただし、故意又は過失により端末機器を破損等させた場合の修理・交換に係る費用は、当該利用者の負担とする。
(1) Wi-Fi環境を利用する場合 無料
(2) SIMカードを使用する場合 当該端末機器を利用する事業者(月額負担)
4 事業者は、貸与された端末機器に、本事業の実施に必要なアプリケーション以外の独自のアプリケーションをダウンロードし、使用してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、ポイント制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年2月2日から施行する。


