○豊頃町入学祝金支給条例

平成22年3月11日

条例第6号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校(豊頃町内の小学校に限る。)又は特別支援学校の小学部(以下「小学校等」という。)及び高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校若しくは専修学校高等課程又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に定める職業訓練施設(以下「高等学校等」という。)に入学する児童生徒の保護者に子育て支援策の一環として入学祝金(以下「祝金」という。)を支給し、当該児童生徒の健全な育成を増進することを目的とする。

(令8条例5・全改)

(支給対象者)

第2条 祝金の支給対象者は、毎年小学校等及び高等学校等に入学する児童生徒の保護者(以下単に「保護者」という。)とする。

2 前項の保護者は、入学式の前日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき豊頃町の住民基本台帳に記録され、現に豊頃町内に居住している者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、祝金の支給対象者とすることができる。

(令8条例5・一部改正)

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次のとおりとする。ただし、祝金の一部について現物等で支給することができるものとする。

(1) 小学校等の場合 3万円

(2) 高等学校等の場合 10万円

(令8条例5・全改)

(支給期日)

第4条 祝金は、毎年4月に支給する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、随時に支給することができる。

(支給対象者の調査及び決定)

第5条 町長は、毎年祝金の支給対象者を調査し、支給決定するものとする。

2 町長は、前項の支給決定をしたときは、速やかに入学祝金支給決定通知書(別記様式第1号)により、支給対象者に通知するものとする。

(祝金の支給取消し及び返還)

第6条 祝金の支給を決定された者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、祝金の支給を取消し、又は返還を命ずることができる。

(1) 祝金の支給について、支給対象者から辞退する旨の通知があったとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他不正があったと町長が認めたとき。

(支給台帳)

第7条 町長は、入学祝金支給台帳(別記様式第2号)を備え付け、整備しておくものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月10日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月3日条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(令8条例5・全改)

画像

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豊頃町入学祝金支給条例

平成22年3月11日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月11日 条例第6号
平成24年6月19日 条例第11号
令和4年3月10日 条例第1号
令和8年3月3日 条例第5号