○豊頃町農業委員会事務局規程

昭和63年3月31日

農委訓令第1号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 豊頃町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、豊頃町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局に置く職及びその職務)

第2条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

局長

農業委員会会長の命令を受け、事務局を総括し、事務局職員を指揮監督する。

次長

局長を補佐し、事務局の事務を整理し、事務局職員の指揮監督をする。

係長

上司の命を受け、事務を処理する。

主任

上司の命を受け、事務を処理する。

主査

上司の命を受け、事務を処理する。

主事

上司の命を受け、業務に従事する。

主事補

上司の命を受け、事務の補助に従事する。

2 臨時的に採用する職員の職名については、前項の表の職名によらない。

(係の設置及び事務分掌)

第3条 事務局に次の係を置き事務を分掌する。

1 農地振興係

(1) 職員の身分、進退、服務、賞罰及び給与に関すること。

(2) 予算経理に関すること。

(3) 委員会の会議に関すること。

(4) 農地法(昭和27年法律第229号)に関する申請及び許認可に関すること。

(5) 文書、物品の収受、発送及び保存に関すること。

(6) 農地移動適正化あっせん事業に関すること。

(7) 農地保有合理化事業に関すること。

(8) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業及び登記事務に関すること。

(9) 農用地利用調整に関すること。

(10) 農業政策の樹立に関すること。

(11) 自作農維持資金に関すること。

(12) 農業団体等の連絡協調に関すること。

(13) 農業振興の建議に関すること。

(14) 農家台帳の整備に関すること。

(15) 農業者年金に関すること。

(16) 農業者年金協議会に関すること。

(17) 農地対価徴収に関すること。

(18) その他一般庶務及び農地振興に関すること。

(決裁)

第4条 委員会の事務は、局長を通じ会長の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第5条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 次長以下の管内出張で旅行が1日の場合の出張命令及び休暇に関すること。

(2) 農地証明手数料徴収事務に関すること。

(3) 委員会が決定した許可、認可及び証明書の進達、交付に関すること。

(4) 知事の許可した許可書の交付に関すること。

(5) 軽易な文書の照会及び回答

(6) 所管換に係る歳入調定

(7) 公課費及び1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令、ただし、報償費、交際費及び賠償金を除く。

(8) 車両の運行管理

(9) 時間外勤務命令

(10) 前各号のほか定例に属し、かつ、軽易な事項の処理

(令8農委訓令1・一部改正)

(専決の制限)

第6条 前条に規定する専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事項については、これらの規定にかかわらず会長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第7条 局長不在のとき代決を行うことができる者は、次長とし、次長が不在のときは係長とする。

2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の禁止)

第8条 代決すべき事項が次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(文書記号)

第9条 文書には、文書記号をつけなければならない。ただし、軽易な文書については、「事務連絡」として処理することができる。

2 文書の記号は、「豊農委第 号」としなければならない。

(関係規定の準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、豊頃町の関係規定を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日農委規程第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年10月1日農委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日農委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日農委訓令第2号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年4月1日農委訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日農委訓令第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日農委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年5月11日農委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和8年3月31日農委訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

豊頃町農業委員会事務局規程

昭和63年3月31日 農業委員会訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和63年3月31日 農業委員会訓令第1号
平成3年4月1日 農業委員会規程第1号
平成4年10月1日 農業委員会訓令第1号
平成9年3月31日 農業委員会訓令第1号
平成9年12月26日 農業委員会訓令第2号
平成10年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成13年3月30日 農業委員会訓令第1号
平成16年3月25日 農業委員会訓令第1号
令和3年5月11日 農業委員会訓令第1号
令和8年3月31日 農業委員会訓令第1号