○豊浦町ふるさと納税返礼品開発事業補助金交付要綱

令和8年6月1日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 町は、ふるさと納税の推進にため、特産品の開発及び改良に取り組む豊浦町ふるさと納税の返礼品の提供事業者に対し、補助金を交付するものとし、その交付については豊浦町補助金等交付規則(平成29年3月29日規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「特産品」とは、町内において生産された製品をいう。

(2) 「豊浦町ふるさと納税の返礼品の提供事業者」とは、豊浦町のふるさと納税の返礼品として、自ら生産した製品を登録し、継続して豊浦町に提供している者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業は、次に掲げる事業とする。なお、補助金を受けようとする事業において、国、道、町等の助成金及び補助金等の交付を受けていないこととする。

(1) 特産品を新たに開発する事業

(2) 既存の製品を改良し、特産品とする事業

(補助対象者)

第4条 この要綱における補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 豊浦町ふるさと納税の返礼品の提供事業者であること。

(2) 本事業を活用して生産される製品を豊浦町ふるさと納税の返礼品として登録すること。

(3) 納期の到来している町税その他町の収入金に滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱による補助金の交付の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員。

(3) 前二号に掲げる者のほか、暴力団または暴力団員と密接な関係を有し、もしくは社会的に非難される関係を有する者。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、次の表に定める補助対象事業の遂行に必要な経費とする。ただし次に掲げる経費は、補助の対象としないものとする。

(1) 消費税及び地方消費税相当額

(2) 本事業として適当とは認められない費用

経費項目

内容

購入費、賃貸料

特産品の開発または改良に必要な機械器具等の購入またはリース・レンタルに要する経費(ただし、購入の場合は1年以上継続して使用できるものとする)

委託費

特産品の分析(栄養成分分析、消費期限分析等)、登録(商標、意匠等)に関する経費、特産品のパッケージデザイン等を外注する場合に要する経費。

(補助金額)

第6条 この要綱に定める補助金の交付金額は、予算の範囲内とする。

(補助率及び補助限度)

第7条 補助率及び補助限度額は、次の表のとおりとする。また、1事業者につき年間1件を上限とする。

補助金種別

補助額

補助限度額

備考

(1) 基礎割額

補助対象経費に2分の1を乗じた額

20万円


(2) 寄附割額

当該返礼品への寄附申込額に10分の3を乗じた額

50万円

寄附申込額については、返礼品登録時から当該年度2月末までの寄附申込を算定対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、(1)基礎割額と(2)寄附割額の合計額は、補助対象経費の5分の4を上限とする。

3 前2項の規定により算出された補助金の額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

4 前3項の規定にかかわらず、補助金の申請額の合計が当該年度の予算額を超える場合または超える見込みがあるときは、所管課は必要に応じて外部の関係機関等の意見を聴取し、予算の範囲内において交付の可否を決定するものとする。

(交付申請)

第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条で定めるものの他、次に掲げる書類を添付し、申請するものとする。

(1) 事業実施計画書(様式第1号の2)

(2) 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第1号の3)

(3) 豊浦町ふるさと納税の返礼品として登録することに関する誓約書(様式第1号の4)

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付決定を行うものとする。

(交付決定前の事業実施)

第10条 補助金交付決定前の事業実施は、原則として認めない。

(補助事業の変更、中止もしくは廃止の承認)

第11条 補助対象者は、補助事業の内容もしくは経費配分の変更をしようとするときまたは補助事業を中止もしくは廃止しようとするときは、豊浦町ふるさと納税返礼品開発事業補助金計画変更申請書(様式第7号)を町長に提出して承認を受けなければならない。ただし、事業内科目相互間の経費配分の変更のうち、いずれか低い科目の額の20パーセント以内の変更の場合又は効用を減じない軽微な変更の場合は、この限りではない。

(基礎割額の支払い)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額のうち基礎割額について先行して支払うことができる。

2 補助対象者は、基礎割額の支払いを受けようとするときは、豊浦町ふるさと納税返礼品開発事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 基礎割額の支払いは、支払済みかつ納品済みの経費についてのみ認めるものとする。

4 町長は、基礎割額の支払いの必要性を審査し、適当と認めた場合に支払いを行うものとする。

(補助金額の確定通知)

第13条 規則第12条の規定による補助金額確定の通知は、豊浦町ふるさと納税返礼品開発事業補助金確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第14条 補助対象者は、補助金等の交付を受けようとするときは、豊浦町ふるさと納税返礼品開発事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第15条 町長は、補助金の交付決定後において、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の事実があったとき。

(2) 補助金交付決定の内容及びこれに付された条件に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき

(4) その他この要綱の規定に反したとき

2 前項の規定により取消しまたは変更する場合は、豊浦町ふるさと納税返礼品開発事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により取消し等を行った場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて豊浦町ふるさと納税返礼品開発事業補助金返還命令通知書(様式第11号)により、補助対象者に通知するものとする。

(財産処分の制限)

第17条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(当該取得財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数または5年のうちどちらか長い方の期間を経過している場合を除く。)を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、または担保に供してはならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年6月1日から施行する。

(補助対象事業に関する経過措置)

2 第3条に規定する対象事業のほか、令和8年度に限り、令和8年4月1日時点において町内で生産、製造又は加工され、販売されている既存の特産品に係る次に掲げる事業を補助対象事業とする。

(1) 既存の特産品の生産能力の向上に係る事業

(2) 既存の特産品の販路拡大または販売促進に係る事業

(3) その他既存の特産品の振興に資すると町長が認める事業

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豊浦町ふるさと納税返礼品開発事業補助金交付要綱

令和8年6月1日 訓令第31号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和8年6月1日 訓令第31号