○豊浦町簡易水道事業及び公共下水道事業に関する事務専決規程
令和8年4月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊浦町簡易水道事業及び公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則(令和5年規則第26号)において、事務処理の能率化を図るため、町長の権限に属する事務の専決事項について、必要な事項を定めるものとする。
(副町長の専決事項)
第2条 副町長は、次に掲げる事項を専決する。
(1) 豊浦町簡易水道事業及び公共下水道事業の収益的収入及び収益的支出並びに、資本的収入及び資本的支出に関する100万円以上の支出命令及び現年度戻入命令に関すること。
(2) たな卸資産の出納及びたな卸しに関すること。
(3) 固定資産の取得及び管理並びに処分に関すること。
(建設課長の専決事項)
第3条 建設課長は、次に掲げる事項を専決する。
(1) 豊浦町簡易水道事業及び公共下水道事業の収益的収入及び収益的支出並びに、資本的収入及び資本的支出に関する100万円未満の支出命令及び現年度戻入命令に関すること。
(2) 収入の調定及び現年度過誤納還付金に関すること。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。