○豊浦町乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法及び支援法において使用する用語の例による。

(認可及び確認の申請等)

第3条 法第34条の15第2項及び支援法第54条の2第2項の規定により、乳児等通園支援事業及び特定乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を行おうとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、認可及び確認(以下「認可等」という。)すると決定したときは、乳児等通園支援事業認可決定通知書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認決定通知書(様式第2号)により、認可等をしないと決定したときは、乳児等通園支援事業不認可決定通知書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認可等の基準)

第4条 認可等の基準は、法、支援法及びその他の関係法令に定めるもののほか、豊浦町乳児等通園支援事業の設備及び基準を定める条例(令和8年豊浦町条例第5号)及び豊浦町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年豊浦町条例第6号)に定めるところによるものとする。

(変更の届出)

第5条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第36条の36第3項の規定により認可の内容を変更するときは、乳児等通園支援事業認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4号)により、同施行規則第4項の規定により認可の内容を変更するときは、乳児等通園支援事業認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号)により行うものとする。

2 町長は、前項に規定する届出書の提出があった場合において、変更を承認したときは乳児等通園支援事業認可変更承認通知書(様式第6号)により、却下するときは乳児等通園支援事業認可変更届出却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 支援法第54条の3において準用する第44条により確認を受けた内容を変更するときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第8号)により、支援法第54条の3において準用する同法第47条により確認を受けた内容を変更するときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第9号)又は特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第10号)により行うものとする。

4 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、変更すると決定したときは特定乳児等通園支援事業者確認変更承認通知書(様式第11号)により、却下するときは特定乳児等通園支援事業者確認変更届出却下通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(休止又は廃止の申請及び辞退)

第6条 法第34条の15第7項の規定による認可の廃止又は休止及び支援法第54条の3において準用する同法第48条の規定による確認を辞退するときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第13号)により町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項に規定する申請を承認したときは、乳児等通園支援事業廃止又は休止承認通知書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出受理通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(認可等の取消し)

第7条 町長は、事業の認可等を継続することが不適当と認めるときは、当該認可等を取消し、乳児等通園支援事業認可取消及び特定乳児等通園支援事業者確認取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行の前日においても、事業の認可等に係る必要な手続きを行うことができる。

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豊浦町乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年4月1日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)